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台湾の移転価格税制 | 押方移転価格会計事務所

移転価格 台湾

<2022年2月24日編集>
台湾では2004年にOECDの考え方に準拠した移転価格ガイドラインが導入されました。近年は専門チームが発足するなど移転価格税制の執行を強化する傾向にあります。2017年にはBEPS対応による三層構造の文書化制度が導入されました。

移転価格税制の対象取引

20%以上の出資関係がある場合や役員の兼務があるなど実質的支配関係がある国内外の営利事業者との取引に移転価格税制が適用されます。

移転価格計算方法

独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法、利益分割法、利益比準法(CPM)、その他方法の中から最適な方法を選択することとされています。その他の方法を選択するためには税務当局の事前承認が必要です。

移転価格ペナルティ

過少納付額に対して、最大200%のペナルティが課される可能性があります。

移転価格更正の期限(時効)

税務申告書が適時に提出された場合は5年間、そうでない場合は7年間

文書化義務

原則として申告期限(決算から5ヶ月)までに移転価格文書(ローカルファイル)の作成義務があります。但し、収入総額3億台湾元未満の場合、関連者間取引2億台湾元未満の場合等は代替資料で構いません。調査官からの要請があれば30日以内に提出しなければなりません。

多国籍企業グループに属する場合、原則として決算から12ヶ月以内にマスターファイルの 提出義務があります。但し、年間純営業収益及び営業外収益の合計が30億台湾元以下の場合、国外関連者との取引が15億台湾元以下の場合は提出義務が免除されます。

多国籍企業グループに属する場合、原則として決算から12ヶ月以内に国別報告書の提出義務があります。但し、連結総収入270億台湾元未満の台湾在住の最終親会社、台湾外に所在する最終親会社がその国で国別報告書を提出している場合等は、提出義務が免除されます。

使用言語

原則として中国語

事前確認(APA)及び相互協議

日本と台湾の間に正式な国交はありませんので国家間の正式な租税条約は存在しませんが、その代替手段である日台租税協定(各国の国内法で対応することにより実質的に二重課税を排除するもの)の合意により、二国間事前確認を行うことができるようになりました。また片方の国で移転価格課税が行われた場合、相互協議により二重課税の解消を行う道が開けました。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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