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韓国の移転価格税制 | 押方移転価格会計事務所

移転価格 韓国

<2022年2月22日編集>
韓国における移転価格税制は国際租税調整法(The Law for Coordination of International Tax Affairs : LCITA)に規定されており、移転価格課税の執行は国税庁(National Tax Service : NTS)によって行われています。

移転価格税制の対象取引

移転価格税制は、国外関連者(直接または間接的に株式の50%以上を保有、または資金依存関係や取引依存等の実質的支配関係がある)との取引に適用されます。

移転価格計算方法

棚卸資産取引については、独立価格比準法(比較可能第三者価格法)、再販売価格基準法、原価基準法、利益分割法、取引単位営業利益法、その他適切な方法の中から最適な方法を選択するベストメソッドルールが採用されています。無形資産取引については、上記方法のうち独立価格比準法と利益分割法が優先適用されます。資金貸借取引については法定利率が存在しますが、独立価格比準法等の合理的な方法も認められています。

移転価格ペナルティ

移転価格文書等を提出しない場合、もしくは虚偽の文書を提出した場合は3000万ウォンのペナルティが科されます。

移転価格更正の期限(時効)

原則として7年間

文書化規定

確定申告書を提出する時点で次の提出が義務付けられています。

・正常価格算出方法申告書
・国外関連者との国際取引の要約書
・国外関連者の要約損益計算書

上記1番目と3番目については、棚卸資産取引10億ウォン以下、役務提供取引2億ウォン以下等の免除要件があります。

また税務当局は独立企業間価格を算定するために必要な書類の提出を求めることがあり、要請を受けた場合、納税者は60日以内に当該資料を提出しなければなりません。(1回のみ延長可能)

また2015年のOECDのBEPS最終報告を受け、韓国においても国際租税調整法の改正が行われました。

国外関連者との取引額が年間500億ウォン超、かつ年間の単体売上高が1000億ウォン超の場合は、決算日から1年以内に、統合企業報告書(マスターファイル)と個別企業報告書(ローカルファイル)を統合した国際取引情報統合報告書の提出が必要です。

また直近の事業年度の連結売上高が1兆ウォン以上の韓国系多国籍企業グループの最終親会社は国別報告書の提出義務も課されます。

使用言語

韓国語。マスターファイルは英語での提出も可能ですが韓国語の翻訳が必要です。

事前確認(APA)及び相互協議

ユニラテラルAPA、バイラテラルAPAの双方ともに申請可能です。APAの申請は増加傾向にあり、日本とのAPAも多く合意に至っています。相互協議の経験もあり、二重課税が解消される可能性はあります。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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