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ドイツの移転価格税制 | 押方移転価格会計事務所

移転価格 ドイツ

<2024年1月25日編集>
ドイツではOECDガイドラインに準拠した移転価格税制が導入されています。2016年にはBEPS関連規定も法案化されました。

移転価格税制の対象取引

国外関連者(直接・間接に25%以上の出資関係がある場合や実質的な支配関係がある場合)との取引に移転価格税制が適用されます。

移転価格計算方法

独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法、利益分割法、取引単位営業利益法、その他方法の中から選択します。基本三法の優先順位が高いとされています。

移転価格ペナルティ

更正額の5~10%(最低5000ユーロ)のペナルティが課されます。またマスターファイルとローカルファイルを提出期限(30日または60日以内)内に提出できなかった場合は、1日あたり最低100ユーロのペナルティが課されます。

移転価格更正の期限(時効)

原則として4年ですが、租税回避があった場合は最長15年まで延長されます。

文書化義務

国外関連者との棚卸資産取引が年間600万ユーロ超の場合、または棚卸資産取引以外の取引が年間60万ユーロ以上の場合はローカルファイルの作成し、当局からの要請後60日以内(例外的取引の場合は30日以内)に提出する義務を負います。

前年度のドイツ納税者の総収入が100百万ユーロ以上の場合、マスターファイルを作成し、税務当局の要請から60日以内(2025年1月以降は30日以内)に提出が必要です。

また前年度の連結収入額が750百万ユーロを超える場合は、事業年度終了後12ヶ月以内に国別報告書の提出も必要です。

使用言語

原則としてドイツ語(当局の許可があれば英語も可)

事前確認(APA)及び相互協議

APA及び相互協議に対する税務当局の経験値は高まってきていますが、APAの申請には2万ユーロの手数料が必要ですので、取引額が大きい場合に利用すべき方法といえるでしょう。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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