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シンガポールの移転価格税制 | 押方移転価格会計事務所

移転価格 シンガポール

<2020年11月26日編集>
シンガポールでは2006年に内国歳入庁(Inland Revenue Authority of Singapore:IRAS)からOECDガイドラインに準拠した移転価格ガイドラインが公表されました。2019年には所得税法に新項目が追加され、文書化義務が法制度化されました。

移転価格税制の対象取引

関連者(直接的・間接的な支配関係がある企業、共通の者に直接的・間接的に支配されている企業)との取引が移転価格税制の適用対象となります。

移転価格計算方法

独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法、取引単位利益分割法、取引単位営業利益法の中から最適な方法を選択することとされています。

移転価格ペナルティ

以下の場合に1万シンガポールドル以下の罰金が課される可能性があります。

・申告期限までに移転価格文書を作成しなかった場合
・移転価格文書を5年間保存しなかった場合
・IRASからの要求から30日以内に移転価格文書を提出しなかった場合
・虚偽または誤解を招く移転価格文書を作成した場合

また移転価格調整額に対して5%の加算税(サーチャージ)が課されます。

移転価格更正の期限(時効)

事業年度終了から5年もしくは賦課年度から数えて4年のいずれか早い方

文書化義務

以下の金額基準を超える関連者間取引を行っている場合、申告期限までにローカルファイル(マスターファイル)を作成し、5年間保存する義務を負います。調査官の要請があった場合は30日以内に提出しなければなりません。(総収入が1千万シンガポールドル以下の企業は除く)

棚卸資産取引 1500万シンガポールドル
金銭貸借取引 1500万シンガポールドル
その他(※)  100万シンガポールドル
(※)サービス取引、ロイヤリティ取引、賃貸取引、保証取引などの各カテゴリーごと

但しシンガポール国内取引の場合、ルーティンサービスに5%のマークアップ率を適用している場合、APAを取得している場合は同時文書化義務が免除されます。

また前年度の連結売上高が11億2500万シンガポールドル超のシンガポール系多国籍企業の親会社は、会計年度終了日から1年以内に国別報告書を提出する義務があります。

使用言語

英語

事前確認(APA)及び相互協議

APA、相互協議について一定の経験を有しており、二重課税を解消できる可能性はあります。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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