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子会社支援目的の組織・人員の保持自体が役務提供(スタンバイ費用) | 押方移転価格会計事務所
- 2022.02.04
- 海外寄附金
関連記事⇒税務調査で組織図を確認する目的は海外寄付金探しかもしれない
海外子会社に対して何らかのサービスを提供した場合(グループ内役務提供)は、移転価格税制に従って計算した適切な対価を請求する必要があります。
役務提供の場合は、役務提供にかかった総原価(=実費)を請求しておけば、あえて利益を取らなくてもいいことが多いので、海外子会社に出張支援を行った際の実費(フライト代、ホテル代、日割人件費等)を子会社に請求している会社も多いと思います。
これは「出張旅費」だから請求しているのではなく、子会社に対する役務提供に該当するから請求しているものです。
仮に海外子会社で何らかのトラブルがあり、丸1日国際電話を使って支援をしたのであれば、現地に出張していなくても、その人の日割人件費と国際電話料金は役務提供にかかった原価を基礎として、海外子会社に請求すべきです。
子会社支援の体制を保持していること自体が役務提供
移転価格事務運営要領3-10に次のような文言があります。
「(国外関連者に対する役務提供に該当する可能性がある)「法人が行う活動」には、法人が国外関連者の要請に応じて随時活動を行い得るよう定常的に当該活動に必要な人員や設備等を利用可能な状態に維持している場合が含まれることに留意する。」
つまり子会社支援を行うための部署や人員を常備している場合、その維持費(スタンバイ費用)は子会社が負担すべきであるということです。
海外子会社担当営業部長というポジションの方がいて、主たる業務として海外子会社の営業支援を行っている場合、その人の人件費全体が子会社支援と認定される可能性があることになります。
子会社支援を行うための組織や人員は、先ほどの国際電話の例とは異なり、他の費用と区別して捕捉ができます。人件費自体を否認するということですから、指摘を受けた場合は非常に多額の追徴課税を支払うことになります。
自社にそのような組織・人員がないか、一度、組織図をチェックしてみてはいかがでしょうか。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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