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ローカルファイルの自力更新は決算早期化にも役立つ | 押方移転価格会計事務所
- 2018.02.19
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海外子会社との取引額が一定以上の場合は確定申告期限までにローカルファイルを作成することが義務化されました。
これを同時文書化義務といいますが、この規定からも明らかなようにローカルファイルの作成は決算作業の一環です。
関連記事:ローカルファイルの作成期限と提出期限
同時文書化義務基準に達していない場合は申告期限を無理に守る必要はありませんが、ローカルファイルの作成には海外子会社の決算データが必要ですので、連結決算の記憶が新しいうちに更新してしまう方が効率的です。
特に上場の企業の場合、申告期限を過ぎると第一四半期決算が始まりますので、それまでに更新した方がいいでしょう。
外注と自力更新のどちらが早いか
ローカルファイルの更新を専門家に丸投げしてはいけない理由のひとつに、スピードがあります。
申告期限に間に合わせようとすると、専門家とやり取りがかなり忙しくなります。
ローカルファイルに関するノウハウが社内に蓄積されていれば、連結決算と同時並行で海外子会社の切り出し損益を作るといったことも可能ですので、決算早期化の観点からもローカルファイルの自力更新が有効ということです。
移転価格専任者がいる大企業と違って中堅企業の場合は、他の決算作業と同時並行でローカルファイルの更新を行う必要がありますので、期中から準備をしておき、決算数字が固まれば速やかに年度更新ができる社内体制作りを行います。
1年限りではなく中長期的視野に立った上で、望ましい移転価格対応を考えましょう。
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