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ローカルファイル(移転価格文書)の作成期限と提出期限 | 押方移転価格会計事務所
- 2020.09.17
- 移転価格文書化

日本のローカルファイルの作成期限と提出期限について説明します。
関連記事:全ての海外子会社にローカルファイルの内容を理解させるのは非現実的
まずは金額基準に達しているかどうかを確認
表の上段の50億円、3億円という金額は同時文書化の義務基準です。
1つの海外子会社との年間の棚卸資産取引及び役務提供取引が50億円以上、またはロイヤリティ収入などの無形資産取引が3億円以上(いずれも受け払い合計)の場合は同時文書化義務取引に該当し、ローカルファイルを確定申告期限までに作成し、調査官から要請があった場合は45日以内の指定された日までに提出しなければなりません。
「申告期限までに作成する」というルールから明らかなように、ローカルファイルは年度更新が必要な書類です。次年度以降の更新のことも考慮した上で文書化を行う必要があります。
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同時文書化(移転価格文書の作成)義務免除でも「文書化」は必要
移転価格税制に適用免除基準はない
海外子会社との取引額が上記基準に達していない場合(=同時文書化免除取引)が表の下段です。
同時文書化義務取引を行っている企業は日本に2000社程度と言われていますので、ほとんどの企業はこちらに該当することになります。
同時文書化免除取引の場合、ローカルファイルの作成期限は設けられていませんが、調査官からの要請があった場合は60日以内の指定された日までに提出しなければなりません。
期限内に提出できなかった場合は、類似企業の利益率等を用いて課税を行う推定規定の適用を免れることができません。
つまり、50億円、3億円という金額は同時文書化義務の基準であって、移転価格税制の適用免除基準ではないということです。
そのためローカルファイルを作成するかどうかは海外子会社との取引額や利益率、作成に要するコスト等を考慮して各社で判断することになります。
やはり大きな取引を行っている海外子会社から優先してローカルファイルを作っていくべきでしょう。
作成と提出を分けて把握することが重要
日本に限らず移転価格関係の文書(ローカルファイル、マスターファイル、国別報告書)は、作成基準と作成期限、提出基準と提出期限を分けて把握することが重要です。
どの文書をいつまでに作成しなければならないのか、提出するタイミングはいつか、ということを海外子会社の分も含めて理解しておくことがヘッドクオーターの役割だと思います。
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