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税務署所管法人もそろそろローカルファイルの準備が必要 | 押方移転価格会計事務所
- 2022.09.13
- 移転価格文書化
国税局管轄と税務署管轄
基本的には資本金が1億円未満の中小法人は税務署所管であり、1億円以上の法人は国税局の管轄となります。
国税局管轄企業に対する税務調査は数週間~数ヶ月にわたることもありますが、税務署所管企業の場合は概ね数日で終了します。
ですが、だからといって税務署所管企業に対する調査が「甘い」とは限りません。
以前、税務署管轄企業からご相談があったのですが、海外子会社との取引を狙いうちで国税局調査クラスの厳しい追徴課税が行われていました。
海外出張旅費実費、日割人件費、海外子会社在住のアドバイザーへの報酬の否認だけでなく、外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)の適用まで受けたとのことです。
よく話を聞くと日本本社の経費で良さそうな部分も含まれていましたが、十分な抗弁ができなかったそうです。
確かに資本金が1億円未満だからといって、海外取引の重要性が低いとは限りません。中小企業の恩典を得るために政策的に資本金を小さくしている企業も多く存在するからです。
今回のケースも、資本金は小さくとも数十億円の売上規模があり、海外子会社が何社もあったので、税務署も最初から海外取引を重点的に調査するつもりだったのでしょう。
棚卸資産取引についての指摘も
また別の税務署所管企業からは、棚卸資産取引について指摘を受けたというご相談もありました。
ローカルファイルを作成しているかどうかを尋ねられましたが、もちろん(?)作っていませんでした。税務署管轄法人は海外取引に関するガードが相対的に甘いので、虚を突かれて大きなダメージを受けてしまった事例です。
こういうことがあるとローカルファイルの作成を検討するところだと思いますが、当事務所がいつも主張するようにローカルファイルを外注して作ってもらうだけでは根本的な問題解決にはなりません。
(「専門家にローカルファイルの作成を外注することの3つのデメリット」)
むしろ人的・資本的リソースが小さい税務署所管企業こそ移転価格対応を内製化すべきといえるでしょう
税務署所管企業もローカルファイルを準備しておくべき時期にきています。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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