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フィリピンの移転価格税制 | 押方移転価格会計事務所

移転価格 フィリピン

<2023年1月28日編集>
フィリピンの税務当局である内国歳入庁(Bureau of Internal Revenue : BIR)から2013年に移転価格税制に関する歳入規則が公表され、OECDモデルを取り入れた移転価格税制が法制度化されました。

移転価格税制の対象取引

直接または間接に実質的な支配関係がある関係者との取引に移転価格税制が適用されます。

移転価格計算方法

独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法、利益分割法、取引単位営業利益法、その他適切な方法の中から最適な方法を選択することとされています。

移転価格ペナルティ

移転価格文書が提出できない場合は、1000~25000ペソの過料が課されます。

移転価格更正の期限(時効)

原則として3年間ですが、不正行為があった場合は10年間まで遡ることができます。

文書化義務

下記要件を充たす場合、確定申告時に関連者間取引について記載した申告書フォーム(BIR1709)の提出義務を負います。

①大規模納税者
②税制上の恩典を受けている事業者
③当期及び直近2期において連続して営業損失を計上している事業者
④上記①~③と取引がある関連者

また下記に該当する場合は当局からの要請後30日以内に移転価格文書を含むBIR1709の添付書類の提出義務を負います。

①年間総収入が1.5億ペソを超え、かつ関連者との取引額が90百万ペソを超える場合
②年間の関連者間の有形資産取引の総額が60百万ペソを超える、あるいはサービス取引、利息の支払い、無形資産取引、その他取引の総額が15百万円を超える場合
③直前期に上記①②に該当し、移転価格文書等を提出した場合

使用言語

英語

事前確認(APA)及び相互協議

フィリピンの国内法において事前確認制度の導入が検討されています。また2022年6月には相互協議手続きのガイドラインが公表されました。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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