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相殺取引とは | 押方移転価格会計事務所

移転価格税制における相殺取引とは、ひとつの国外関連取引が独立企業間価格と異なる場合において、独立企業間価格との差額分を同一の者との他の国外関連取引で調整(相殺)する取引のことです。

他の取引によって調整されていることが客観的に明らかな場合、それぞれの取引は独立企業間価格で行われたものと判断することができます。

租税特別措置法関係通達66の4の3(3)-2

措置法第66条の4の3の規定の適用上、一の内部取引の対価の額とした額が独立企業間価格と異なる場合であっても、当該対価の額とした額と独立企業間価格との差額に相当する金額を同一の相手方との他の内部取引の対価の額とした額に含め、又は当該対価の額とした額から控除することにより調整していることが内部取引に関する資料の記載その他の状況からみて客観的に明らかな場合には、それらの内部取引は、それぞれ独立企業間価格で行われたものとすることができる。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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