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利益bとは | 押方移転価格会計事務所

OECDは第一の柱と呼ばれる新しい国際課税ルールにおいて、利益a利益bという新しい課税所得の導入を検討しています。

第一の柱は、当初は全世界売上200億ユーロ超の企業グループに導入される予定ですが、将来的には100億ユーロまで引き下げられる可能性があります。

利益aとは、巨大IT企業などを念頭にしたもので、販売拠点などの恒久的施設(PE)をもたずに売上・利益を上げている国(市場国)に一定の課税権を与えるものです。

具体的には、巨大IT企業等の営業利益率が10%を超えた部分の25%を売上高比例で市場国に配分する方針です。

これは「PEなければ課税なし」という大原則の例外といえるもので、これまでにない国際課税ルールです。

対して利益bとは、基本的な販売・マーケティング活動を行っている国に固定利益率による所得配分を認めるものです。

国をまたいだサービスなどにおいては、ブランドやIT技術などの無形資産が重要な価値を持っていることがあります。

無形資産の価値に対する見解の相違の結果、税務執行能力の低い新興国などが不利益を被る可能性がありますので、基本的な販売活動を行っている市場国に固定利益率を保証する方針です。

これは既存の独立企業間原則から逸脱しない範囲で行われるものであり、移転価格課税の簡素化を図るものといえます。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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