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特殊関係人とは | 押方移転価格会計事務所

特殊関係人とは、個人株主と特殊の関係にあると法人税法上規定されている個人のことで、具体的には下記が該当します。

①株主等の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)
②株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③株主等(個人である株主等に限る。④において同じ。)の使用人
④①~③に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
⑤①~③に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

移転価格税制においては、個人株主本人とその個人株主の特殊関係人の持株割合を加えた上で、国外関連者に該当するかどうかの判定を行います。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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