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外部比較対象取引、内部比較対象取引とは | 押方移転価格会計事務所

移転価格税制は海外子会社との取引を独立企業間価格(資本関係のない者同士の取引で成立する価格)で行うことを求めています。独立企業間価格は、親子間貿易の取引価格(または利益水準)を第三者間取引と比較するというアプローチによって算定しますが、比較対象取引には外部比較と内部比較の2パターンが存在します。

外部比較対象取引とは、自社(A社)と海外子会社(B社)で行っている取引と類似性のある第三者同士(X社とY社)の取引のことです。(※X社とY社間に資本関係等はない)

一方、海外子会社に販売している製品を資本関係のない第三者にも販売している場合や、海外子会社から購入している製品を資本関係のない第三者からも購入している場合、それらの取引を内部比較対象取引といいます。

外部比較対象取引を見つけることは難しいですが、内部比較対象取引(コンパラ)が存在する場合は見つけることができますので、第三者との取引における価格・利益率と、海外子会社との取引における価格・利益率に隔たりがある場合は、是正するか合理的な理由(販売数量がまったく違うなど)を考えておくことが必要です。

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