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法人税法の特別法である租税特別措置法第66条の4が移転価格税制の根拠条文 | 押方移転価格会計事務所

租税特別措置法 移転価格

移転価格税制は法人税法の一部ですが、根拠条文は法人税法本体ではなく租税特別措置法に規定されています。租税特別措置法とは特殊なケースについての取り扱いを定めたもので、法人税法本体と異なる内容になっている場合は、租税特別措置法が優先適用されることになっています。

移転価格税制の根拠条文は租税特別措置法第66条の4

移転価格税制は、租税特別措置法第66条の4を根拠条文とします。条文を一部抜粋して記載します。

<租税特別措置法第66条の4第1項(抜粋)>

「法人が、当該法人に係る国外関連者との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行った場合に、当該取引につき、当該法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当該法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、当該法人の当該事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。」

つまり国外関連者(定義については国外関連者とはを参照)との取引において、独立企業間価格より安く販売したり、独立企業間価格より高く購入したことによって利益(所得)が少なくなった場合は、独立企業間価格で取引したとみなして所得の金額を計算するということです。(法律用語で「みなす」は強制力を持つことを意味します。)

日本が損した場合だけが問題となる

このルールのポイントのひとつは、日本本社が損をした場合だけが問題ということです。海外子会社から独立企業間価格より安く購入したり、海外子会社に独立企業間価格より高く販売したことによって、日本本社の所得が過大になっていても問題はありません。(※子会社サイドで問題となる可能性はあります。)

従って日本本社の所得が過大になっているからといって、確定申告の際に日本本社が得した部分を減算することはできません。     

この規定により海外子会社とは独立企業間価格で取引をしなければならないということになり、同条第6項(下記抜粋)の規定により、移転価格文書を提出できなかった場合は、税務当局が独立企業間価格を独自に算定して課税処分を下すことができることとされています。

<租税特別措置法第66条の4第6項(抜粋)>

「国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、法人にその各事業年度における国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類の提示又は提出を求めた場合において、当該法人がこれらを遅滞なく提示し、又は提出しなかつたときは、税務署長は、次の各号に掲げる方法(※独立価格比準法などの独立企業間価格算定方法)により算定した金額を当該独立企業間価格と推定して、当該法人の当該事業年度の所得の金額又は欠損金額につき更正をすることができる。」

移転価格税制の根拠条文はこのようになっています。参考までご確認下さい。

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