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基本三法に準ずる方法とは | 押方移転価格会計事務所

基本三法に準ずる方法とは、基本三法をそのまま適用するのではなく、基本三法の考え方に準拠した合理的な方法を採用する場合のことをいいます。

親子間取引の様々な取引形態に着目した合理的な類似の方法を採用することにより、比較対象取引の選定の範囲を広げることができる場合があるとされていますが、一方で比較可能性の要件までも緩めるものではないとされています。

移転価格参考事例集において、基本三法に準ずる方法について下記のように記載されています。

移転価格参考事例集【事例1】(参考3)

基本三法に準ずる方法 基本三法に準ずる方法は、基本三法の考え方から乖離しない限りにおいて、取引内容に適 合した合理的な方法を採用する途を残したものと解されている。 法令の規定に従って基本三法を適用した場合には比較対象取引を見いだすことが困難な 国外関連取引について、その様々な取引形態に着目し、合理的な類似の算定方法とすること で比較対象取引を選定できる場合、あるいは、合理的な取引を比較対象取引とすることで独 立企業間価格を算定できる場合があり、基本三法よりも比較対象取引の選定の範囲を広げ得ることから、基本三法に準ずる方法を適用する可能性も念頭におき、比較可能性の検討を行う必要がある。

また、基本三法に準ずる方法は、基本三法において比較対象取引として求められる比較可 能性の要件(措置法通達 66 の 4(3)‐3 に掲げる諸要素の類似性)まで緩めることを認める ものでなく、当該要件を満たしていない取引については、基本三法に準ずる方法においても 比較対象取引として用いることができないことに留意する必要がある。

[基本三法に準ずる方法の例]

(1) 国外関連取引と比較可能な実在の非関連者間取引が見いだせない場合において、商品 取引所相場など市場価格等の客観的かつ現実的な指標に基づき独立企業間価格を算定する方法

(2) 国外関連取引に係る棚卸資産の買手が、特殊の関係にある者(以下「関連者」という。) を通じて非関連者に当該棚卸資産を販売した場合において、まず非関連者に販売した当該 棚卸資産の価格から再販売価格基準法を適用する場合の通常の利潤の額を控除して当該 買手から当該関連者への販売価格を算定し、これに基づき、国外関連取引に係る独立企業 間価格を算定する方法

(3) 国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を用いて製品等の製造をし、これ を非関連者に販売した場合において、当該製品等のその非関連者に対する販売価格から再販売価格基準法を適用する場合の通常の利潤の額のほかに、例えば、当該製品等に係る製造原価(当該国外関連取引に係る棚卸資産の対価の額を除く。)や当該製品等の製造機能 に見合う利潤の額を控除して独立企業間価格を算定する方法

(4) 他社から購入した製品と自社製品をセットにして国外関連者に販売した場合において、 例えば、独立価格比準法と原価基準法を併用して独立企業間価格を算定する方法

(5) 基本三法を適用する上での比較対象取引が複数ある場合において、それらの取引に係る価格又は利益率等の平均値等を用いて独立企業間価格を算定する方法

(注)国外関連取引に係る比較対象取引が複数存在し、当該比較対象取引に係る価格又は利益率等(国外関連取引と比較対象取引との差異について調整を行う必要がある場合は、当該調整を行った後のものに限る。)が形成する一定の幅の外に当該国外関連取 引に係る価格又は利益率等がある場合の独立企業間価格の算定に当たっては、原則として当該幅に係る価格又は利益率等の平均値を用いるが、当該比較対象取引に係る価 格又は利益率等の分布状況等に応じた合理的な値が他に認められる場合は、その値を用いる(事務運営指針 4‐5)。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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