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残余利益分割法に準ずる方法とは | 押方移転価格会計事務所
- 2016.04.03
- 移転価格用語集
残余利益分割法に準ずる方法とは、残余利益分割法をそのまま適用するのではなく、残余利益分割法の考え方に準拠した合理的な方法を採用する場合のことをいいます。
移転価格参考事例集において、残余利益分割法に準ずる方法について下記のように記載されています。
移転価格参考事例集【事例8】(参考)
利益分割法は、法人及び国外関連者による国外関連取引に係る棚卸資産の取得及び販売によりこれらの者に生じた所得の合計額を配分の対象として独立企業間価格を算定する方法 である(措置法施行令第 39 条の 12 第 8 項第 1 号)。
したがって、本事例のように、棚卸資産の販売取引にそれ以外の取引を加え、これらを一の取引として独立企業間価格の算定を行 う場合において、残余利益分割法と同様の考え方で利益分割法を用いる方法は、残余利益分割法に準ずる方法(同項第 4 号)となる。
なお、上記のほか、残余利益分割法に準ずる方法として、例えば次の例が挙げられる。
・基本的取引が複数ある場合に、当該基本的取引に係る利益指標の平均値等に基づき計算 した基本的利益に相当する金額を用いて、残余利益分割法と同様の考え方で利益分割法を 用いる方法
・国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を他者に賃貸している場合に、当該 買手の当該棚卸資産の賃貸に係る所得と、当該棚卸資産の売手の当該棚卸資産の販売に係る所得との合計額を配分の対象とし、残余利益分割法と同様の考え方で利益分割法を用いる方法
・国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を関連者に販売した場合に、当該関 連者を検証対象の当事者とする取引単位営業利益法に準ずる方法を用いて算定した当該 買手の当該棚卸資産の販売に係る所得と、当該棚卸資産の売手の当該棚卸資産の販売に係る所得との合計額を配分の対象とし、残余利益分割法と同様の考え方で利益分割法を用いる方法
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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