1. HOME
  2. 移転価格お役立ち情報
  3. 移転価格用語集
  4. 取引単位営業利益法に準ずる方法とは | 押方移転価格会計事務所

押方移転価格会計事務所の移転価格お役立ち情報

取引単位営業利益法に準ずる方法とは | 押方移転価格会計事務所

取引単位営業利益法に準ずる方法とは、取引単位営業利益法をそのまま(条文のまま)適用するのではなく、取引単位営業利益法の考え方に準拠した合理的な方法を採用する場合のことをいいます。

取引単位営業利益法に準ずる方法については、租税特別措置法関係通達及び移転価格参考事例集において、次のように例示されています。

租税特別措置法関係通達66の4(6)-1

措置法令第39条の12第8項第2号から第5号までに掲げる方法に係る同項第6号に規定する「準ずる方法」とは、例えば、次のような方法がこれに該当する。

(1) 国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を用いて製品等の製造をし、これを非関連者に対して販売した場合において、当該製品等のその非関連者に対する販売価格から次に掲げる金額の合計額を控除した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法

イ 当該販売価格に措置法令第39条の12第8項第2号に規定する比較対象取引に係る営業利益の額の収入金額に対する割合を乗じて計算した金額
ロ 当該製品等に係る製造原価の額(当該国外関連取引に係る棚卸資産の対価の額を除く。)
ハ 当該製品等の販売のために要した販売費及び一般管理費の額

(2) 一方の国外関連者が法人から購入した棚卸資産を他方の国外関連者を通じて非関連者に対して販売した場合において、当該一方の国外関連者と当該他方の国外関連者との取引価格を通常の取引価格に引き直した上で、措置法令第39条の12第8項第2号又は第4号に掲げる算定方法に基づいて計算した金額をもって当該法人と当該一方の国外関連者との間で行う国外関連取引に係る対価の額とする方法
(注) この取扱いを適用する場合の「通常の取引価格」は、独立企業間価格の算定方法に準じて計算する。

移転価格参考事例集【事例6】<前提条件3>(解説3)

例えば、法人が特許権等の使用許諾により無形資産を国外関連者に供与している場合において、国外関連者が、国外関連取引の事業と同種の事業を営み、市場、事業規模等が類似する他の法人(独自の機能を果たす法人を除く。)と同程度の製造機能又は販売機能のみを有するときには、取引単位営業利益法を適用して国外関連者の機能に見合う通常の利益を計算し、これを超える国外関連者の残余の利益を無形資産の供与に係る対価の額として間接的に算定することが可能である。この場合の独立企業間価格の算定方法は「取引単位営業利益法に準ずる方法と同等の方法」となる。

(注)本事例においては、契約に基づき無形資産の使用許諾を行っているとの前提条件を置いているが、P社とS社の間で無形資産の使用に関し取決めがない場合であっても、取引実態等から判断して使用許諾取引があると認められるときには、同様の取扱いがなされることとなる(事務運営指針3‐14)。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

「移転価格対応に失敗したくない人が最初に読む本」
個別相談付き移転価格入門セミナー
【記事数300以上】移転価格お役立ち情報一覧
移転価格文書化コンサル専門-押方移転価格会計事務所TOP

個別相談付き移転価格セミナー セミナー情報はこちら

あわせて読みたい記事

  • お電話でのお問い合わせ

    移転・海外寄付金のことご相談下さい TEL:06-6484-6280受付時間/9:00~17:00

  • メールでのお問い合わせ

    お問い合わせ