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銀行からの見積書は親子ローン利率設定時のエビデンス | 押方移転価格会計事務所

親子ローン 銀行 見積書

移転価格税制は独立企業間原則を基本概念としており、海外子会社との取引条件を支配従属関係のない第三者間取引と可能な限り一致させることを求めています。

そして移転価格税制の適用対象には、棚卸資産取引だけでなく金銭貸借取引(親子ローン)も含まれます。

独立企業間でお金の貸し借りを行う場合は金利が発生しますので、親子ローンの場合も金利を設定する必要があるということですが、その際の利率について、移転価格事務運営要領3-8に次のような定めがあります。

<移転価格事務運営要領3-8>
法人及び国外関連者が共に業として金銭の貸付け又は出資を行っていない場合において、当該法人が当該国外関連者との間で行う金銭の貸付け又は借入れについて調査を行うときは、必要に応じ、次に掲げる利率を独立企業間の利率として用いる独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法の適用について検討する。

(1) 国外関連取引の借手が、非関連者である銀行等から当該国外関連取引と通貨、貸借時期、貸借期間等が同様の状況の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率
(2) 国外関連取引の貸手が、非関連者である銀行等から当該国外関連取引と通貨、貸借時期、貸借期間等が同様の状況の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率
(3) 国外関連取引に係る資金を、当該国外関連取引と通貨、取引時期、期間等が同様の状況の下で国債等により運用するとした場合に得られるであろう利率

親会社から海外子会社に貸し付けを行うケースで考えると、(1)は海外子会社が銀行から借りた場合の利率、(2)は親会社が銀行から借りた場合の利率、(3)は国債等で運用した場合の利率という意味です。

この3つには優先順位があり、(1)→(2)→(3)の順で独立企業間取引としての信頼度が低くなるとされています。

銀行からの見積書は有効なエビデンスとなる

海外子会社が銀行から借りたと仮定した場合の利率が最も適切ということですので、海外子会社の取引銀行から見積書を出してもらい、その利率で貸すことが最も信用度の高い方法といえます。

海外子会社に銀行からの借入実績がなく見積書を入手できない場合などは、親会社が借りた場合の利率を取引銀行に教えてもらいましょう。

見積書を取る時は通貨、貸付期間、貸付時期を実行しようとしている親子ローンと一致させて下さい。

特に通貨は重要です。

円建ての調達利率を他通貨での親子ローンに適用すると利率が低過ぎると指摘される可能性があります。

関連記事:「信用力の評価のみを理由とした運営要領の改正には反対」

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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