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原価基準法(CP法)とは | 押方移転価格会計事務所
- 2016.03.23
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原価基準法とは、国外関連取引(親子間取引)にかかる売り手の製造原価(取得原価)に通常考えられる利潤を加算した金額をもって独立企業間価格とする方法です。
例えば、日本本社の製品Xの製造原価(取得原価)が100で、通常考えられる利益率が30%の場合は、製品Xを海外子会社に130で販売するということです。
この例からもわかる通り、原価基準法は一般的に製造メーカーに適した算定方法です。
原価基準法は独立価格比準法、再販売価格基準法と並ぶ基本三法のひとつであり、証明力の強い方法ですが、原価に加算するマークアップ率についての客観性を確保することが難しい方法です。
日本本社が海外子会社に販売している製品と類似の製品を第三者にも販売している場合(=内部比較対象取引がある場合)、第三者に販売する際のマークアップ率(に合理的な調整を加えた率)を海外子会社との取引の際に採用すれば高い比較可能性を確保することができると考えられます。
内部比較対象取引が存在しない場合は、企業データベースから比較対象企業を抽出し、その売上総利益率のレンジ内に海外子会社の売上総利益率が入っていることをもって移転価格上の問題はないと説明することも可能です。(外部比較)
ですが企業データベースに掲載されている情報は、取引単位ではなく会社全体の利益率ですので、十分な比較可能性を確保できるケースは限定されると考えられます。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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