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低付加価値グループ内役務提供(IGS)とは | 押方移転価格会計事務所

低付加価値グループ内役務提供とは、グループ内役務提供のうち、補助的な役割を担うに過ぎない(=付加価値の低い)役務提供のことです。

主として欧米企業において、低税率国にある関連会社で付加価値の低いグループ内役務提供を集中的に行い、それに対して多額の対価を支払うことによって税負担を不当に小さくする行為が問題視されていました。

そのためOECDのBEPS最終報告において、低付加価値グループ内役務提供に対しては、総原価に5%のマークアップを加えた金額をもって独立企業間価格とする簡易な算定方法が提言されました。

それを受ける形で日本においても移転価格事務運営要領と参考事例集の改正が行われ、低付加価値グループ内役務提供の概念が導入されました。

・中核的事業活動に直接関連しない
・無形資産を使用していない
・重要なリスクを負わない
・研究開発、製造、販売、物流、マーケティング、金融活動等に該当しない

等の要件を満たすグループ内役務提供について十分なエビデンスを保管している場合は、総原価に5%マークアップした金額をもって独立企業間価格であると認められます。

低付加価値グループ内役務提供の例は下記の通りです。(参考事例集【事例26】より)

  • 会計帳簿又は予算の作成、財務に関する監査その他の会計、予算及び監査に関する事務
  • 顧客に対する債権及び債務並びに信用リスクの管理その他の債権及び債務の管理に関する事務
  • 雇用、教育、給与、福利厚生その他の従業員の管理に関する事務
  • 衛生、安全、環境その他の事業を規制する基準に関する情報の管理又は収集に関する事務
  • 情報通信システムの保守、管理その他の情報通信サービスに関する事務
  • 広報活動の支援に関する事務
  • 契約書の作成、契約内容の確認その他の法務に関する事務
  • 申告書の作成、納税その他の税務に関する事務

但し、上記事務を中核的事業活動とする企業グループに属する法人が国外関連者に対して当該事務に係る役務提供を行う場合は低付加価値IGSとは認められません。

したがってグループ内役務提供は、低付加価値なもの(5%マークアップ)、製造設備に対する技術指導など本業に付随するもの(コストカバー)、中程度以上の付加価値があるもの(5%以上のマークアップ)に分類されることになります。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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