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各国の移転価格税制概要(あらまし)に大きな違いはない | 押方移転価格会計事務所

移転価格 各国 財務省 あらまし

移転価格税制の概要(あらまし)は世界中で概ね共通

移転価格税制は国際課税の一種であり、それぞれの国で法制度化されているものですが、根本的な考え方(あらまし)は概ね同じです。

国際機関であるOECDが作成した「移転価格ガイドライン」に準拠する形で各国政府(日本の場合は財務省)が税制改正をおこなってきたという背景があるためです。

関連記事:「移転価格の仕組みについて図解でわかりやすく解説」

ブラジルなど若干独自の考え方をする国もありますが、それでも根本的な考え方に違いはありませんので、日本本社に移転価格税制への対応ノウハウがあれば子会社サイドの移転価格税制を理解することは可能です。

より具体的に言うと、日本の移転価格税制がわかっていれば子会社サイドで作成したローカルファイルやマスターファイルの内容や意図を理解できるということです。

各国子会社任せにせず親会社が全体を統括すべき

日系企業であれば移転価格対応は日本本社が主導して行うべきです。

子会社所在国でローカルファイルやマスターファイルの作成が義務化され、日本本社に協力を求めたものの、「本社もわかりません。」と突き返されたという例をよく聞きます。

ですが海外子会社の責任者は経理部門出身ではなく、ジョブローテーションによって数年以内に帰国する可能性が高いはずです。

移転価格税制には継続的に対応していく必要がありますので、子会社で1年分だけローカルファイルやマスターファイルを作っても、その場しのぎで終わってしまいます。

やはり日本本社の中に移転価格税制への対応ノウハウを蓄積することが重要です。

日本の移転価格税制を基礎知識とした上で、各国ごとの特色を理解し、各国仕様に多少のカスタマイズを施すという手法がベストだと思います。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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