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海外赴任者の所得税に対する勘違い(知らないと寄附金リスクあり) | 押方移転価格会計事務所

海外赴任者 所得税 寄付

海外赴任者の所得税に関して根本的な勘違いをされている方がいるようですので、記事を書きたいと思います。
それは海外出向者に対して、「現地の所得税は会社が負担するよ」という言葉の正しい意味です。

海外赴任者であっても所得税は個人が負担する

そもそもの話になりますが、所得税は個人に対してかかる税金ですので会社が負担することはできません。会社がしていることは所得税を本人の代わりに支払うという給与事務の代行作業です。

日本で働いている時を考えるとわかりやすいと思います。会社員は給料から所得税が天引きされていますが、これは会社が所得税を代行払いしているだけであり、支払っているのは給与所得者本人です。

これは他の国でも同じです。所得税は本人が負担するものです。(一部例外あり)

出向者本人は、「海外赴任中は会社が所得税を負担してくれるのか、これは役得だ」と思っていて構わないと思いますが、税務担当者は正しく理解しておくことが必要です。

海外赴任中の所得税会社負担は手取り額を保証するための便宜的な表現に過ぎない

数字を使って、もう少し説明したいと思います。

日本における年収(=額面)が600万、所得税控除後の手取りが500万の人が、所得税率が一律20%の国に赴任したとします。(社会保険料、海外赴任手当、通貨等は無視します。)

海外赴任中も手取り500万を保証したいのですが、「本人に500万払って、所得税100万(20%)を会社が払う」ということはできません。本人が所得税を免除されるはずがないのです。

正しくは、「本人の給与は625万であり、そこから会社が所得税125万(20%)を天引きして税務署に代行納付した結果、手取りが500万になる」です。

会社は所得税相当額を実質的に負担しているので、「現地の所得税を会社が負担する」という表現が一概に間違いとはいえませんが、少なくとも名目上は本人が所得税を負担しています。

現地所得税を日本本社が負担すると寄附金になる

「現地の所得税は会社が負担する」という言葉をその通りに解釈し、出向者の所得税をいったん海外子会社が払い、後日それを日本本社に請求するという処理をしているケースがあります。

上記の例では、海外子会社から125万の請求書が送られてくることになりますが、これは海外子会社への寄附に該当します。

海外出向者の人件費を日本本社の経費(損金)とすることができるのは、海外子会社が危機的状況でない限り、日本本社の給料水準と現地の給料水準の較差を補てんする場合だけです。

上記の125万は出向者の現地所得税の金額であり、給与の較差ではありませんので、日本本社が負担すると損金には算入できません。

日本本社の給与条件による海外赴任時の625万ですので、海外出向者と同等の職務を行っている現地社員の給与が400万であれば、給与較差の225万までは較差補てん金として日本本社の損金とできる可能性があります。(最終的には実態判断です。)

正しい処理をすれば225万まで損金算入できる可能性があるにもかかわらず、間違った処理をしているため125万が損金に算入できないということが起こり得るということです。

出向者の人件費関係を否認されると金額が大きくなります。海外赴任規定の見直しも含め、海外赴任者への人件費関連の負担をトータルでチェックしてみてはいかがでしょうか。

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この記事は国際税務の一分野である移転価格税制専門のコンサルタントが書いています。
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<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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