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海外赴任者の人件費(給与)は原則として子会社負担 | 押方移転価格会計事務所

海外出向者 人件費負担

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海外子会社がある企業は、親会社から出向者を送り込んでいる場合が多いです。出向期間中は海外子会社の社員として勤務していますので、出向者の人件費は原則として海外子会社が全額負担しなければなりません。

海外子会社といえども別企業です。別企業の社員の給料を負担した場合は、その企業に対する贈与(寄付)に該当しますので、損金には算入できないということです。

関連記事:「給与較差補填の寄付金認定を防ぐための9つの検討項目」

出向先との給与較差分は例外的に損金算入可能

原則としては上記の通りですが、出向者の人件費を全額子会社負担としてしまうと、負担が大きすぎて経済活動が損なわれる可能性があります。海外赴任者には各種手当がついて日本勤務時の倍以上の人件費がかかる場合も多いからです。

そこで、次のような規定が設けられています。

法人税法基本通達9-2-47(出向者に対する給与の較差補てん)

出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補填するため出向者に対して支給した給与の額(出向先法人を経て支給した金額を含む。)は、当該出向元法人の損金の額に算入する。

(注) 出向元法人が出向者に対して支給する次の金額は、いずれも給与条件の較差を補填するために支給したものとする。
1 出向先法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため出向元法人が当該出向者に対して支給する賞与の額
2 出向先法人が海外にあるため出向元法人が支給するいわゆる留守宅手当の額

出向先と出向元の給与較差分を出向元が負担した場合は、出向元の損金に算入できるという規定です。国内企業への出向であっても適用されるものですが、海外の場合は日本との給与較差が大きいことが多いので、主として海外子会社への出向者に対して用いられる規定です。

少し説明不足な規定

海外子会社が経営危機でない限り、出向者の人件費を日本本社が負担する根拠となる法律はこの規定だけです。

「給与条件の較差」とは具体的に何なのか、「いわゆる留守宅手当」とは何なのかについて、これ以上の説明はありませんので解釈をするしかないことになります。

この点について、給与較差とは日本本社の規定による給与と海外出向者と同等の職務を行っている現地社員の給与水準との差額とシンプルに考えましょう。ですので、出向者と同等の職務を行っている現地社員の給与水準を調べておく必要があります。

現地の給与水準を調べることをせずに、「所得税は親会社が負担する」「家賃は親会社が負担する」「親会社から年間300万円支給する」「折半する」というような決め方は較差補てんとはいえませんので、子会社への寄付と認定される可能性が残ります。

給与規定や海外赴任規定を確認し、本社負担額が上記条文に準拠していないのであれば、規定の改訂も検討して下さい。

最後に「ミニワーク」をご提案します。ぜひ社内の皆さんと一緒に考えてみて下さい。

❝ミニワーク❞
「海外出向者と同等の職務を行っている現地社員の給与水準を把握していますか?給与規定、海外赴任規定、出向契約書において、「本社の負担額は現地社員の給与水準との差額である」と説明できているでしょうか?」

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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