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同時文書化義務への対応を怖れる必要はない | 押方移転価格会計事務所

同時文書化 義務 対応

平成29年4月1日以降開始事業年度から、海外子会社と一定額(※)以上の取引を行っている企業は、海外子会社との取引を独立企業間価格で行っていることを説明する文書(ローカルファイル)を確定申告期限までに作成することが義務化されました。

(※)1つの海外子会社との年間貿易額が50億円以上、または無形資産取引が3億円以上(金額基準に達していない場合、確定申告期限までに作成する義務はないが、税務当局からの要請があった場合は60日以内にローカルファイルを提出する義務がある)

これを同時文書化義務といいますが、私はこの同時文書化義務を必要以上に怖れる必要はないと考えています。

確定申告期限までに作成する方がラク

怖れる必要がないというよりは、むしろ確定申告期限までに作成してしまう方がラクといっていいでしょう。

ローカルファイルを作成する際には、日本本社や海外子会社の決算書の中身を検証する必要があります。

例えば海外子会社の決算書を親子間貿易に関する部分と、そうでない部分に分割する作業(切り出しPLの作成)や、その年度限りの特殊項目を例外事項として除外する作業が必要になってきます。

このような作業は決算の記憶が新しいうちに行ってしまう方が簡単です。

連結決算を行っている企業の場合、連結決算書の作成過程において海外子会社の決算にも目を通すことになりますので、それにプラスオンする形でローカルファイルを更新してしまえばいいのです。

移転価格対応の内製化が条件

ローカルファイルの更新を決算ルーチンに織り込むということですが、これは移転価格対応を内製化していることを意味します。

外部の専門家にローカルファイルの作成を外注する場合、申告期限に間に合わせるのはスケジュール的にかなりタイトだと思います。

当事務所は内製化支援しか行っていないので実情はわかりませんが、3月決算会社の場合、4月末ぐらいに数値が固まり、そこから外注に出して6月末までに完成させるということですから、かなり忙しいのではないでしょうか。

国際課税対応のカギは「内製化」

国税庁のまとめレポートによると海外進出企業の数は平成16年時点で約15000社だったのが、現時点では3万社程度にまで増えています。

海外進出企業の増加を受け、税務当局も国際課税に対する規制を強化してきています。

この記事のテーマであるローカルファイルについての同時文書化義務の導入だけでなく、連結総収入1000億円以上の多国籍企業に対するマスターファイル、国別報告書の提出義務化、外国子会社合算税制の改正などがその一例です。

移転価格税制だけでなく、消費税の区分や源泉徴収の要否、海外出向者の人件費関連など、国際税務に関するテーマは多岐に渡ります。

これらの対応をすべて外部に委託することは難しいので、基本的には自社で対応しつつ、要所要所で外部専門家を活用するという方法が妥当なのではないでしょうか。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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