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アメリカ(米国)の移転価格税制 | 押方移転価格会計事務所

移転価格 アメリカ

<2021年1月30日編集>
移転価格税制について長い歴史を持つアメリカは移転価格税制の先進国といえます。移転価格課税の執行は、米国内国歳入庁(Internal Revenue Service :IRS)が中心となって行われています。

移転価格税制の対象取引

移転価格税制の適用対象の範囲については資本関係等の形式基準は設けられておらず、実質的に支配従属関係があるか否かで判断されます。

移転価格計算方法

独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法、利益比準法(CPM)、利益分割法、その他適切な方法の中から最適な方法を選択するベストメソッドルールが採用されています。

移転価格ペナルティ

移転価格税制に対する税務調査による追徴税額に対し、20%または40%のペナルティが課される可能性があります。

移転価格更正の期限(時効)

通常は3年間ですが、申告所得の25%以上が更正対象とされた場合は6年間とされ、意図的な不正行為があった場合は無制限となります。

文書化規定

ローカルファイルを確定申告期限までに準備しておくことが推奨されており、IRSの要請から30日以内に提出することにより、上記ペナルティを回避することができます。

また前年度の総収入が850百万ドル以上の米系多国籍企業グループの最終親会社には国別報告書の提出義務があります。(日系企業にはあてはまらない)

使用言語

英語

事前確認(APA)及び相互協議

ユニラテラルAPA、バイラテラルAPA双方の申請が可能で、相互協議についての経験も豊富です。相互協議手続きやAPA手続きの明確化、効率化を目的としたガイダンスも公表されており、納税者による積極的な利用を推奨しています。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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