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インドの移転価格税制 | 押方移転価格会計事務所

移転価格 インド

<2024年1月30日編集>
インドでは2001年にOECDガイドラインをベースとした移転価格税制が導入されました。移転価格執行の厳しい国であり、ペナルティも大きいため、移転価格対応は必須です。

移転価格税制の対象取引

関連者との国際取引及び年間2億ルピー超の特定国内取引に移転価格税制が適用されます。関連者かどうかは、出資比率26%以上、総資産の51%以上の貸し付け、過半数の役員兼務、他社所有の知的財産に完全に依存してビジネスを行っている場合、原材料の調達の90%以上を特定の者から購入している場合等の基準によって判定します。

移転価格計算方法

独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法、利益分割法、取引単位営業利益法、その他の方法の中から最適な方法を選択することとされています。

移転価格ペナルティ

移転価格文書及び移転価格証明書を期限内に提出しなかった場合及び誤った情報を提出した場合は、取引金額の2%のペナルティが課されます。

移転価格更正の期限(時効)

年度終了後24ヶ月間

文書化義務

関連者との国際取引が年間1000万ルピー超または特定の国内取引が年間2億ルピー超の場合は、ローカルファイルを事業年度終了の翌年10月末日(会計士レポートの提出期限)までに作成し、調査官から提出を求められた場合は30日以内に提出しなければなりません。

親会社の前年度の連結総収入が50億ルピー超であり、かつ、そのインド企業との国際取引が5億ルピー超、もしくは無形資産取引1億ルピー超の場合、マスターファイルを申告期限までに提出しなければなりません。

前年のグループの全体売上が640億ルピーを超える場合は、決算日から12ヶ月以内に国別報告書(Form3CEAD)の提出義務があります。(インド国外の最終親会社が提出する場合は不要)

使用言語

英語

事前確認(APA)及び相互協議

ユニラテラルAPA、バイラテラルAPA、多国間APAが認められていますが実績は多くありません。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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