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フランスの移転価格税制 | 押方移転価格会計事務所

<2021年2月2日編集>
フランスの更正額に占める移転価格課税の割合は大きく、重要な更正の柱となっています。

移転価格税制の対象取引

直接及び間接的に50%以上の支配関係がある企業間取引に移転価格税制が適用されます。実質基準はありません。

移転価格算定方法

独立価格基準法、再販売価格基準法、原価基準法、利益分割法、取引単位営業利益法の中から最適なものを適用するものとされています。

移転価格ペナルティ

移転価格文書の不作成または内容が不十分な場合は、調査対象の各年につき、追徴税額の5%、グループ間取引額の0.5%、1万ユーロのうち最も大きい金額のペナルティを受けます。

移転価格更正の期限(時効)

3年間(脱税等があった場合は、時効カウントの対象外となる)

文書化義務

次のいずれかに該当する場合は確定申告期限までのローカルファイル及びマスターファイルを作成し、当局からの要請後30日以内に提出する義務を負います。(30日の延長が認められる可能性があります。)

・売上高が400百万ユーロ以上の多国籍企業に属する場合
・連結納税グループのうち、1社以上が移転価格文書の作成義務を負っている場合

また連結総収入が750百万ユーロ以上の多国籍企業の最終親会社は年度末から12ヶ月以内に国別報告書の提出義務を負います。海外の最終親会社が提出した国別報告書の情報を自動交換により入手できない場合は、フランス子会社が提出義務を負います。

使用言語

原則としてフランス語(英語の場合、翻訳を求められる可能性)

事前確認(APA)及び相互協議

ユニラテラルAPA、バイラテラルAPA双方ともに長年の実績があります。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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