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セーフハーバールールとは | 押方移転価格会計事務所

セーフハーバールールとは、あらかじめ定められた売上総利益率等の基準を満たしていれば、移転価格税制上の問題はないとするルールのことです。

但しこれは租税条約等に基づいたものではなく、あくまでもセーフハーバーを設定した国においてのみ有効なルールですので、親子間取引における相手方の移転価格更正リスクを軽減させるものではありません。

例えばブラジルの移転価格税制の下では、事業形態別の売上総利益の基準がセーフハーバーとして定められており、その基準を満たしていればブラジル子会社における移転価格税制上の問題は生じませんが、日本本社側の移転価格リスクはむしろ高まる可能性があることに留意が必要です。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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