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グループ内役務提供(IGS)とは | 押方移転価格会計事務所
- 2020.01.30
- 移転価格用語集
グループ内役務提供(IGS)とは、グループ企業間で営業支援や技術指導などのサービスを提供することです。
その役務提供の内容に有償性がある場合は、独立企業間原則に従った適切な対価を収受する必要があります。
移転価格事務運営要領3-10(1)
次に掲げる経営、技術、財務又は営業上の活動その他の法人が行う活動が国外関連者に対する役務提供に該当するかどうかは、当該活動が当該国外関連者にとって経済的又は商業的価値を有するものかどうかにより判断する。
具体的には、法人が当該活動を行わなかったとした場合に、国外関連者が自ら当該活動と同様の活動を行う必要があると認められるかどうか又は非関連者が他の非関連者から法人が行う活動と内容、時期、期間その他の条件が同様である活動を受けた場合に対価を支払うかどうかにより判断する。
- イ 企画又は調整
- ロ 予算の管理又は財務上の助言
- ハ 会計、監査、税務又は法務
- ニ 債権又は債務の管理又は処理
- ホ 情報通信システムの運用、保守又は管理
- へ キャッシュフロー又は支払能力の管理
- ト 資金の運用又は調達
- チ 利子率又は外国為替レートに係るリスク管理
- リ 製造、購買、販売、物流又はマーケティングに係る支援
- ヌ 雇用、教育その他の従業員の管理に関する事務
- ル 広告宣伝 (注) 「法人が行う活動」には、法人が国外関連者の要請に応じて随時活動を行い得るよう定常的に当該活動に必要な人員や設備等を利用可能な状態に維持している場合が含まれることに留意する。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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