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関税定率法とは | 押方移転価格会計事務所

関税定率法とは、関税の税率、課税標準、関税の減免制度等について定めた法律です。

関税は輸入貨物の価格または輸入数量を課税標準としますが、売り手と買い手の間に特殊の関係(取締役が兼務している場合や、一方が他方を支配している場合など)があり、取引価格に影響があると考えられる場合は、移転価格税制と同様の考え方(下記参照)を用いて輸入価格を決定することができます。

特殊の関係がある場合に適用される価格は下記の通りです。

・同種または類似の貨物の取引価格(独立価格比準法的な考え方)
・輸入貨物を特殊の関係のないものに販売する時の価格から、通常の利潤や運賃、一般経費を控除した価格(再販売価格基準法又は取引単位営業利益法的な考え方)
・輸入貨物の製造原価に通常の利潤や運賃、一般経費を加えた価格(原価基準法又は取引単位営業利益法的な考え方)

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