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商社が支払う販売手数料(コミッション)の寄附金認定リスク | 押方移転価格会計事務所

移転価格税制 販売手数料 商社

通常の卸売の場合、まずA社がB社に90で販売し、次にB社が100で最終ユーザーに販売すれば、B社は10の売買益を得ることになります。

ですがこの場合、B社は商品の在庫を保管するための倉庫を確保したり、売上債権と仕入債務の差額を運転資金として用意しなければなりません。またB社にそれほどの信用がない場合は、最終ユーザーが取引口座を開いてくれないということもありえます。

このような問題を避けるために、コミッション(販売手数料)形式で取引を行う場合があります。

つまりB社は販売活動を行うが商品そのものはA社から最終ユーザーに直接100で販売され、その後にA社からB社に10のコミッションが支払われるという流れです。こうすることによりB社は在庫や運転資金の問題から解放されることになります。

このように合理的な理由があって採用されるコミッション形式ですが、税務調査においては非常に目立つ存在です。「販売手数料」という名目で多額の支払いが行われるため、調査官がその対価性に疑問を持つのは当然といえるでしょう。

ましてその販売代理店(B社)が、自社の海外子会社である場合はなおさら怪しく映ります。

移転価格・寄附金認定リスクを回避するために最低限すべきこと

海外子会社にコミッションを支払う取引はできれば避けたいところですが、どうしても必要という場合もあると思います。その時のために少なくとも次の3点については考慮しておかなければなりません。

①契約書は絶対必要

海外子会社ときっちり契約を結んで、毎回決まった料率のコミッションを支払うようにしましょう。今月は5%、来月は8%というように、その都度決めるようなやり方では恣意的にコントロールしていると言われても仕方がありません。

②内部比較対象取引との整合性を考える

例えば、同じ商品をタイとベトナムに販売していて、タイの販売代理店は100%出資の子会社、ベトナムの販売代理店は資本関係のない現地企業だとします。

両代理店とも同じような役割をしているにもかかわらず、タイには10%、ベトナムには5%のコミッションということでは説明がつきません。「タイは子会社だから高い料率を支払っているのでしょ。差額の5%分は損金算入を否認します。」と言われても抗弁のしようがありません。

資本関係のない第三者との取引が社内で見つかるのであれば、合理的な理由がない限りは同一の条件で海外子会社とも取引をするべきです。

③子会社の貢献をエビデンスで残す努力を

海外子会社がコミッションを受け取るに値する営業活動を行っていることを、可能な限りエビデンスで残しておきましょう。例えば最終ユーザーをたびたび訪問して打ち合わせを行ったことがわかる会議資料や、海外子会社が受注したことがわかるメールなどです。 対価性のある支払いであることをしっかり説明できるように事前にシミュレーションしておきましょう。

最後に「ミニワーク」をご提案します。ぜひ社内の皆さんと一緒に考えてみて下さい。

❝ミニワーク❞
「海外子会社に支払っているコミッションが寄付金ではないことを証明するためのエビデンスは何ですか?」

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