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寄付金認定を避けるために海外赴任規定を見直そう | 押方移転価格会計事務所
- 2019.11.20
- 寄付金

海外子会社に出向している人の人件費を親会社が負担する場合、説明の仕方を誤ると海外子会社への寄付と認定されることがあります。海外赴任中は海外子会社で働いていますので、給与は全額子会社が負担することが原則だからです。
とはいえ負担額が大きいため、全額を子会社に負担させることが難しいケースもあるでしょう。
法人税法には、「出向元と出向先の給与の較差を補てんするための支出は、出向元の損金に算入する」というルールがありますので、親会社が出向者の人件費を負担する場合はこのルールに従う必要があります。
海外赴任規定上、「給与の較差補てん」と説明できているか
給与の較差補てん以外の名目では損金に算入できませんので、海外赴任規定や出向契約書を確認し、日本本社の負担分が給与較差の補てんと説明できているかを検証しておく必要があります
仮に「出向者の現地所得税は日本本社が負担する」というような条項があっても、「それは較差補てん金ではないので損金には算入できない」と指摘される可能性があります。
社内規則よりも当然、法律(法人税法及び関連規則)の方が優先されるからです。誤解されないような表現に改定した方がいいでしょう。
海外勤務者の給与体系は会社によって様々ですので一様には言えませんが、「海外子会社の負担額は、同規模・同業種の企業における同程度の役職者の給与を参考に決定し、日本本社の負担額は、日本本社の規定による金額と海外子会社の負担額の差額とする」と解釈できる規定になっていなければなりません。
人件費の否認は金額が大きくなる
日本本社の負担額は、海外出向者1人当たり年間数百万円になると思います。寄付金認定は最長5年間さかのぼることができますので、出向者数名分の人件費を数年間さかのぼって指摘された合は、数千万円の追徴を覚悟しなければなりません。
当事務所では、海外赴任規定の改定等、出向者の人件費に関する寄付金認定リスクを軽減するアドバイスもさせていただいております。
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