1. HOME
  2. 移転価格お役立ち情報
  3. 海外寄附金
  4. 海外子会社への寄附金対策を今期の決算に織り込もう | 押方移転価格会計事務所

押方移転価格会計事務所の移転価格お役立ち情報

海外子会社への寄附金対策を今期の決算に織り込もう | 押方移転価格会計事務所

海外子会社 寄付金 決算

海外子会社に何らかの支援を行った場合は、しかるべき対価を受け取る必要があります。対価を受け取っていない場合は、本来受け取るべき金額を海外子会社に寄附したと認定される可能性があります。

そして国外関連者(海外子会社)に対する寄附金は、地方自治体等への寄付とは異なり全額損金不算入となります。

資本関係のある外国企業に対する身内びいきを禁止する目的という意味では、移転価格税制とは兄弟のような関係にあるルールです。

具体的な項目としては、

・海外子会社支援目的の海外出張にかかる旅費実費及び日割人件費
・海外出向者に対する人件費負担(給与較差補てん部分は除く)
・海外子会社に対する貸付金の利息、または債務保証料
・海外子会社が便益を受ける広告宣伝費や市場開拓費
・海外子会社に提供した製造ノウハウ等に対する使用料(ロイヤルティー)

などがあります。

寄付金対策は3ヶ月間あれば十分間に合う

3月決算の会社はそろそろ決算準備に入ると思います。棚卸資産取引にかかる移転価格文書(ローカルファイル)の作成には半年程度の時間がかかりますが、上記に挙げた寄付金対策は3ヶ月もあれば十分間に合います。

3月末までに入金が完了していなくても、決算手続き中に未収計上をするか、子会社からの回収を諦める場合は申告書において自己否認をすればいいので、5月中旬ぐらいまでは時間的猶予があります。

税務調査は直前期からさかのぼって調査しますので、直前期の決算に海外子会社への寄付金対策が織り込まれていれば、秋以降に調査が来てもある程度安心です。

逆に直前期にエラーが見つかった場合は、調査対象期間を全てさかのぼって指摘を受ける可能性が高いともいえます。

海外取引が急拡大している場合は危険

決算がクローズした後に海外出張旅費等の回収を行うことはやりにくいと思います。上場企業の場合は監査法人の目もありますので、なおさら面倒です。やはり可能な限り、今期の決算に織り込みたいです。

前回の税務調査から3年以上経過していて、この数年で海外取引が活発になった企業が特に危険です。

前回の調査時点で兆候はあったものの、金額的重要性が低いためスルーされただけかもしれないからです。今回は金額的重要性が上がったとして、満を持して数年分を指摘されることもあり得ます。

結果として、1億円以上の否認を受けたという事例も聞いていますので、今年の決算作業の一項目に海外子会社への寄附金リスクのチェックをぜひ加えて下さい。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

「移転価格対応に失敗したくない人が最初に読む本」
個別相談付き移転価格入門セミナー
【記事数300以上】移転価格お役立ち情報一覧
移転価格文書化コンサル専門-押方移転価格会計事務所TOP

個別相談付き移転価格セミナー セミナー情報はこちら

あわせて読みたい記事

  • お電話でのお問い合わせ

    移転・海外寄付金のことご相談下さい TEL:06-6484-6280受付時間/9:00~17:00

  • メールでのお問い合わせ

    お問い合わせ