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内製化すればローカルファイルの年度更新は短時間で終わる | 押方移転価格会計事務所
- 2019.07.09
- 移転価格文書化

3月決算法人の決算時期が終わりました。
同時文書化義務がある海外子会社との取引については申告期限までにローカルファイルの作成が必要ですが、そうでない場合でも決算の記憶が新しいうちに年度更新をしてしまう方が効率的です。
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同時文書化(移転価格文書の作成)義務免除でも「文書化」は必要
当事務所の顧問先もローカルファイルやマスターファイルの年度更新にとりかかっていますが、文書の中身を理解していますので、スピーディーに更新が完了しています。
親子の機能やリスク、無形資産の取り扱い、作っている製品、取引フローなどは、毎年それほど変わるものではありません。
為替リスクの負担者やロイヤリティの取り扱いが変わった企業もありますが、そこの部分だけ記載を変更すればいいので、それほどの作業負荷にはなりません。
比較対象企業のデータも3年間は同じものを使えますので、更新年度でなければ、それについての作業も発生しません。
ローカルファイルのストーリーを企業自身が理解していて、移転価格税制上の問題がないように日頃から注意していれば、年度更新は単純作業で終わるということです。
1年目は労力がかかりますが、その分2年目以降はラクになりますので、ぜひローカルファイルの自社作成、移転価格対応の内製化にチャレンジして下さい。
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