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第二次調整とは | 押方移転価格会計事務所

移転価格税制は、実際の取引額を独立企業間価格で取引したと擬制して税額の計算を行うものです(これを第一次調整といいます。)これは税金計算上だけで行われるものであり、実際の取引価格の変更を自動的に行うものではありません。そのため実際の取引価格と独立企業間価格との差額の送金が行われない場合、関連者の純資産の金額が独立企業間価格で取引した場合と異なることになります。この純資産の変動に対して、みなし配当等の課税を行うことを第二次調整といいます。

例えば親会社から海外子会社への実際の支払額が100であり、それについて海外子会社の税務当局が独立企業間価格は150であるとして移転価格課税を行ったとします。この時、親会社から海外子会社に50の送金が行われなければ、親会社の純資産は独立企業間価格で取引していた場合よりも50大きくなります。この50について、海外子会社から親会社に配当が行われたとして源泉所得税を課すことや、貸付が行われたとして利息課税を行うことが第二次調整です。

第二次調整の方法には、みなし配当、みなし貸付、みなし出資等が考えられますが、必ずしも国際的なコンセンサスが取れているとはいえません。日本においては第二次調整は行わないこととされています。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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