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子会社間取引の切り出し損益が調査で求められる理由 | 押方移転価格会計事務所
- 2021.03.30
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移転価格調査において、海外子会社間の取引の切り出し損益の提出を求められることがあります。
タイとシンガポールに海外子会社を持つ場合であれば、タイ子会社とシンガポール子会社の取引の切り出し損益という意味です。
切り出し損益を調べるということは子会社間取引の総額と両者の利益水準を知りたいということですが、日本本社の税務調査とどのような関係があるのでしょうか。
子会社の営業利益率に歪みがないか
可能性の1つとして、所得移転の連鎖が起きていないかを調べることが挙げられます。
日本本社とタイ子会社との取引に係るローカルファイルにおいて、「タイ子会社の営業利益率は独立企業間価格(ALP)レンジ内である」と説明していても、その営業利益率がタイからシンガポールに所得移転が起きた後の数値であれば、そのローカルファイルの分析結果は認められないかもしれません。
この場合に両者の切り出し損益を作成すると、タイ子会社の利益率は赤字(または非常に低水準)で、シンガポール子会社の利益率は非常に高いという結果になっているでしょう。
タイ子会社とシンガポール子会社が独立企業間価格で取引していないのであれば、比較対象企業の平均営業利益率を使う等の方法により、タイ子会社の営業利益率を修正する必要が出てきます。
そして修正後の数字を使って日本本社とタイ子会社との取引を再検証すると、タイ子会社の営業利益率がALPレンジを超えているかもしれません。
つまりこの場合は日本→タイ→シンガポールと所得移転の連鎖が起きており、結局のところ日本サイドにおいて移転価格税制上の問題があるということです。
関連記事:引き直し計算とは
日本本社がグループ全体の取引をモニタリングすべき
関税や現地調達比率の向上など、いろいろな理由から海外子会社同士の取引は増えていると思います。
原材料等の個々の取引価格は当事者同士で決めるにしても、価格設定の大方針は日本本社が決めてグループ全体にお触れを出しておくべきでしょう。
そしてグループ各社に移転価格リスクが生じていないかを定期的にモニタリングすることが必要です。
他の税目は各社に任せてもいいと思いますが、移転価格リスクについては価格決定権がある本社が主導的にコントロールするようにしましょう。
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