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比較可能性を高めるための具体的チェックポイント | 押方移転価格会計事務所

計算方法 移転価格 ポイント

移転価格税制は、海外子会社との取引価格を独立企業間価格で行うことを求める税制です。

海外子会社を「身内びいき」して、特別安い価格で販売したり特別高い価格で購入したりすると、日本本社の利益が少なくなり日本の税収が減ってしまうことを防止するための税制です。

理屈は簡単ですが、問題はどのように独立企業間価格を決定するかです。

真の独立企業間価格(?)は、神のみぞ知るものですので、移転価格税制では下記5つの計算方法の中から最適な方法を選択することになっています。

・独立価格比準法(CUP法)
・再販売価格基準法(RP法)
・原価基準法(CP法)
・取引単位営業利益法(TNMM)
・利益分割法(PS法)

それぞれの方法の説明は移転価格専門用語集をご覧いただくとして、今回はこれらの中から最適な方法を選択する時の重要ポイントをお伝えしたいと思います。

「比較可能性」が最重要ポイント

結局のところ、絶対的な独立企業間価格は誰にもわかりませんので、親子間取引と十分な比較可能性を持つ第三者間取引(比較対象取引)を探すことになります。

独立価格比準法は取引価格そのものを比較対象取引と比較し、原価基準法と再販売価格基準法は売上総利益率を比較します。取引単位営業利益法は営業利益率を比較します。

一般的には取引単位営業利益法⇒原価基準法・再販売価格基準法⇒独立価格比準法の順に求められる厳格さが高くなり、その分信頼度の高い独立企業間価格が算定できるといわれています。

利益分割法は親子の合計利益を「何らかの分割ファクター」で按分する方法です。(分割ファクターには必ず主観が入りますので、相応の理論武装が必要です。)

この方法も基本的には「独立企業間であればどのような利益配分が行われるべき」かという比較可能性の観点を重視していますが、比較可能性のある取引を発見できない場合は研究開発費や減価償却費などの社内数値を使って按分することも認められています。

具体的チェックポイント

比較可能性があるかどうかの検討項目ですが、租税特別措置法通達66の4(3)-3に次の定めがあります。

「措置法第66条の4の規定の適用上、比較対象取引に該当するか否かにつき国外関連取引と非関連者間取引との類似性の程度を判断する場合には、例えば、法人、国外関連者及び非関連の事業の内容等並びに次に掲げる諸要素の類似性を勘案することに留意する。

(1) 棚卸資産の種類、役務の内容等
(2) 売手又は買手の果たす機能
(3) 契約条件
(4) 市場の状況
(5) 売手又は買手の事業戦略

(注)
1 (2)の売手又は買手の果たす機能の類似性については、売手又は買手の負担するリスク、売手又は買手の使用する無形資産等も考慮して判断する。
2 (4)の市場の状況の類似性については、取引段階(小売り又は卸売り、一次問屋又は二次問屋等の別をいう。)、取引規模、取引時期、政府の政策(法令、行政処分、行政指導その他の行政上の行為による価格に対する規制、金利に対する規制、使用料等の支払に対する規制、補助金の交付、ダンピングを防止するための課税、外国為替の管理等の政策をいう。)の影響等も考慮して判断する。
3 (5)の売手又は買手の事業戦略の類似性については、売手又は買手の市場への参入時期等も考慮して判断する。」

全く同じ取引はこの世に存在しませんので、上記を参考に総合判断する以外にないということになりますが、「機能とリスク」については特に注意をした方がいいでしょう。

高度な計算処理などは行っていない

このように移転価格税制は基本的には比較可能性のある取引を探してくることにより、問題があるかどうかを検証するアプローチをとっています。

難解な数学や統計学を使って独立企業間価格を算定している訳ではありませんので、移転価格税制に自社で対応することは十分可能です。

日本だけでなく海外側でも移転価格税制についての関心が高まっており、今後もその傾向は続くと思いますので、ぜひ移転価格税制に対応できる会社を目指していただきたいと思います。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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