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ローカルファイルの作成と海外寄附金対策は別物 | 押方移転価格会計事務所

寄付金 ローカルファイル

ローカルファイルの作成と海外寄附金対策は相互に関連性はありますが、やることは全く異なります。

ローカルファイルはグループ間取引に移転価格上の問題がないかどうかを検証し、一定の形式にまとめた文書のことで、通常は年に1回作成します。

それに対し海外寄附金対策は、「海外子会社への出張のうち、どの内容を子会社に請求するか。出張報告書のチェックは誰がするか。」といった日常的な活動の中に子会社支援と認定されるリスクがないかを検証・改善する作業です。

両者は別物ですので当事務所のコンサルティングにおいては、ローカルファイルの作成支援と海外寄附金対策を同時並行で行います。

海外寄附金対策はバラエティー豊か

海外子会社への支援と指摘されるリスクがある項目は会社によって異なります。

海外子会社への出張支援はたいていの企業が行っていますが、その他にも海外子会社に研修生を送っている場合にそれが実質的には出向だと認定されないかどうかや、子会社の業務の一部を親会社が代行している場合に受け取っている対価が十分かどうか検証することもあります。

必要に応じて親子間の契約書や社内規定の改定を行うこともありますが、いずれにせよローカルファイルの作成とは全く違う内容です。

個々の取引について子会社支援かどうかを判定すればいいので、税務調査においては海外寄附金の方が指摘は容易です。

ローカルファイルは1年間の取引全体から海外子会社への所得移転(=所得の偏り)がないかどうかを検証した資料であり、基本的には本業(メーカーや商社であれば製品・商品の貿易取引)について記載するものです。

本業以外についても取引価格の決定方針を文書にすることはできますが、それを行っていたとしても、実際の個々の取引において十分な対価を回収していなければ寄付金認定を受ける可能性は残ります。

ローカルファイルもただ作成すればいいのではない

海外寄附金対策と同時並行でローカルファイルの作成支援も行いますが、ローカルファイルという形式さえ整えればOKというものではありません。

グループ間の取引価格に移転価格上の問題がある場合は、まずはそれを是正すべきです。

移転価格税制上のテクニックを使って、無理やり移転価格上の問題なしと結論付けることも多くの場合は可能ですが、税務当局がそれを認めるかどうかは別問題です。

移転価格対応には確かに「文書化」「ドキュメンテーション」という形式を整える面があります。

ですがそれは、移転価格上の問題がない価格でグループ間取引を行っているという前提の上で成り立つ話だと考えておきましょう。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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