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国外関連者への融資利率には優先順位がある | 押方移転価格会計事務所

融資 グループ企業

海外子会社に貸し付け(親子ローン)を行う際の利率について、移転価格事務運営要領3-8に次のように記載されています。

法人及び国外関連者が共に業として金銭の貸付け又は出資を行っていない場合において、当該法人が当該国外関連者との間で行う金銭の貸付け又は借入れについて調査を行うときは、必要に応じ、次に掲げる利率を独立企業間の利率として用いる独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法の適用について検討する。
(1) 国外関連取引の借手が、非関連者である銀行等から当該国外関連取引と通貨、貸借時期、貸借期間等が同様の状況の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率
(2) 国外関連取引の貸手が、非関連者である銀行等から当該国外関連取引と通貨、貸借時期、貸借期間等が同様の状況の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率
(3) 国外関連取引に係る資金を、当該国外関連取引と通貨、取引時期、期間等が同様の状況の下で国債等により運用するとした場合に得られるであろう利率

簡単に言うと、上記(1)は海外子会社が銀行から借りた場合の利率、(2)は日本本社が銀行から借りた場合の利率、(3)は国債等で運用した場合の利率ということです。

移転価格税制は海外子会社との取引を独立企業間価格で行いなさいというルールです。

銀行からの借り入れや国債の購入は資本関係のない独立企業間の取引ですので、その際に適用される利率を親子ローンの際に使っておけば独立企業間価格で取引したことになるということです。

第三者間で成立している取引価格そのものを使いますので、別表17(4)の独立企業間価格算定方法の欄には、独立価格比準法(に準ずる方法と同等の方法)と記載することになります。

優先順位がある

上記3つの優先順位ですが、同じく事務運営要領3-7の注記に次のように記載されています。

注:(1)(2)、(3)に掲げる利率を用いる方法の順に、独立企業原則に即した結果が得られることに留意する。

海外子会社が実際に借りる場合の利率が最も証明力が強く、それがわからない場合は日本本社が借りた場合の利率を使い、それもわからない場合は国債等の利回りを参照するということです。

これは国債の利率を使う前に銀行に見積もりを出してもらえるかどうかを聞いておくべきということです。

見積もりを出してもらう際や国債の利回りを調べる際は、通貨と期間を一致させることも重要です。通貨と期間が異なると利率も大きく異なるからです。

銀行から見積もり等は、親子ローンの利率を決定するためのエビデンスになりますので、稟議書の添付書類のような形で保管するようにしましょう。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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