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営業活動を理解しなければ移転価格対応はできない | 押方移転価格会計事務所

移転価格税制は国際課税の一種に分類されますが、税の専門家である税理士の中でも移転価格税制に詳しい人は多くありません。

そもそも国際税務に強い税理士自体が少ないのですが、移転価格税制は他の国際税務ともまた違う側面をもっています。

通常、税制には算定式があって、それにあてはめれば税額が自動的に決まるものです。外国税額控除や過大利子支払税制などの他の国際課税でもそれは同じです。

ですが移転価格税制の場合、独立価格比準法など大枠の考え方は示されているものの、「独立企業間価格の算定式」のようなものはありません。

企業の本業である製品や商品を親子間で売買する際の価格をどうするかという話ですので、世にある千差万別のビジネスに一様にあてはまる算定式を決めることはできないのです。

営業活動への理解が不可欠

移転価格税制上の問題がないとは独立企業間でも成立し得る取引ということですので、ビジネスに関する多方面からの検証、特に営業活動の面からの検証が重要です。

例えば、海外子会社から仕入れた製品を日本の得意先に赤字で販売しているとします。赤字取引は通常はあり得ないことですので、移転価格税制上の問題がありそうです。

ですがその製品を海外子会社に作らせることによって日本本社は付加価値の高い製品の製造にリソースを割くことができるため、トータルの利益はむしろ増えているという事実があれば、それは独立企業同士でもあり得る取引かもしれません。

これを移転価格税制的に説明すると、海外子会社から仕入れている赤字品だけにフォーカスするのではなく、付加価値が高い日本生産品と一体検証すべきという取引単位の議論になります。

税制っぽくない税制

あるいは同じように海外子会社に商品を卸していても、海外子会社が独自に販路を開拓したのか、日本本社が開拓した取引先の現地窓口として海外子会社を設立したのかによって、親子間の取引価格は異なってくるべきです。

要するに前者と後者では日本本社と海外子会社の機能・リスクが異なるということですが、それをローカルファイルや移転価格ポリシーにどう反映させるかは個別に検証が必要です。

このような説明ロジックの構築は、営業活動への理解なしに行うことはできません。

どの製品をどこで作って、どの顧客にいくらで売るかという一連の営業活動の狙いや理由を理解することがそのまま移転価格対応の役に立つということです。

「移転価格税制に関する一般的ルールの理解」+「その企業独自の営業活動への理解」=「移転価格税制への適切な対応」といえるでしょう。

他の税制とは違った思考、視点が必要ということがわかると思います。

税制というよりは両国間に不公平が生じないようにするための貿易ルールの一種と考えた方がいいかもしれませんね。

関連記事:「赤字の海外子会社の移転価格リスクは高い」

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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