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移転価格お役立ち情報
契約書関係の整備も移転価格対応の一環 | 押方移転価格
- 2018.12.03
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移転価格税制ときくと、棚卸資産取引にかかるローカルファイルの作成に目が行きがちです。ですが、ローカルファイルの作成は移転価格対応の一部に過ぎません。
海外子会社と新しい取引が始まる場合や商流の変更が起きた場合の取引価格の設定、利益率レンジから外れそうな場合の対応、役務提供取引や金銭貸借取引、無形資産取引を独立企業間価格で行うことも移転価格対応に含まれます。
親子間取引にかかる契約書の整備も必要
親子間取引に係る契約書を整備することも移転価格対応の一環です。
海外子会社から金利やロイヤリティーを受け取る場合は、当然、契約書が必要となります。契約書がなければ支払った側で損金にならない可能性が高いです。
また契約書があってもその内容を遵守していなければ、子会社に対する利益供与と認定される可能性が高いです。例えば契約書に売上の3%のロイヤリティを受け取ると記載しているにもかかわらず受け取っていなければ、贈与の意思があるとして寄付金認定を受けます。
棚卸資産取引において、利益率レンジから外れた場合に価格調整金の授受を行う場合がありますが、これについても事前の契約書(覚書)の締結が必要です。
契約書があればOKということでもない
では契約書に書いていれば何でもOKかというと、そんなことはありません。税法は実質主義ですので、契約書があっても対価性のない取引についての損金算入は認められません。
例えば「市場調査費用として海外子会社に毎月500万円支払う」という契約書があったとしても、親会社がそれに見合ったサービスを受けていないのであれば、子会社への利益供与と認定される可能性が高いです。
契約書がなければ認められないものもあれば、契約があっても認められないものもあるということです。
機会を見つけて親子間取引にかかる契約関係を棚卸されてはいかがでしょうか。
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