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品質管理活動が無形資産になる可能性 | 押方移転価格会計事務所
- 2026.03.04
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移転価格検証においては無形資産分析が非常に重要です。
そして無形資産の形成につながる活動といえば、「研究開発」が真っ先に思い浮かぶでしょう。
製造業であれば「研究開発センター」のようなところで新製品を開発したり、IT系であればソフトウェア開発を行なう活動が典型的な研究開発であり、その活動は親会社のみが行なっているため海外子会社に無形資産はないと判断していることが多いと思います。
ですが海外子会社が研究開発活動を行っていなくても、卓越した「品質管理」を行っていれば子会社サイドの製造無形資産を認定できる可能性があります。
「ルーチンな品質管理」ではダメ
子会社の品質管理活動が無形資産と認められるためにはマニュアル通りの検査を行うだけでは不十分です。
品質管理をしていない企業はありませんので、基本的な品質管理活動をしている他社より卓越したものである必要があります。
子会社が標準的な手法を超えた独自の品質管理を実行していて、その結果歩留まりが大きく改善したり、市場における評価(ブランド力)の向上に寄与したり、製造プロセスそのものを最適化したなどの貢献が求められます。
親会社の指示に従っているだけではなく、子会社がDEMPE機能を果たす必要があるということです。
子会社の利益率が高くても不思議はない
子会社の品質管理が無形資産であるならば、基本的活動のみを行っている他社よりも利益率が高くても不思議はありません。
品質管理が無形資産となるハードルは低くはないですが、特に親会社が開発・試作までは行い、量産は海外子会社で行なっている企業では十分あり得ると思います。量産段階ならではの品質管理手法を子会社が独自開発した可能性があるからです。
海外子会社としては当たり前のことをしているだけであり、同業他社の品質管理活動の中身もわからないでしょう。また無形資産といえるかどうかの明確な線引きもありません。しかし何年間も親会社以上に生産しているのであれば、その品質管理にユニークな貢献があっても不思議はありません。
海外子会社の利益率が高くても問題ないと主張したい場合は、品質管理活動に目を向けてみるのも1つの手段だと思います。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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