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移転価格文書化資料の更新頻度 | 押方移転価格会計事務所

移転価格税制 文書化 改訂 頻度

一度作った移転価格文書は、どの程度の期間で改訂する必要があるのでしょうか?

このことを説明するために「移転価格文書」にも2種類あることをご理解下さい。

1つは海外子会社との取引価格の基本方針を定めた「移転価格ポリシー」で、もう1つは、ある特定の年度において移転価格の問題が生じていないかどうかを検証した「移転価格分析資料」です。 特に決まった名称はありませんので、当事務所では前者を「移転価格ガイドライン」、後者を「2015年度移転価格分析報告書」と呼んでいますが、両者をひとつの資料にまとめても構いません。

「「ローカルファイルの記載項目」にも記載した施行規則に準拠した内容になっていれば、書式にはこだわらないということです。

文書の更新頻度ですが、特定の年において移転価格問題が生じていないかどうかを検証する「移転価格分析資料」は当然ながら毎年作成する必要があります。

一方、子会社との取引価格の基本方針を定めた「移転価格ポリシー」については、3年~5年に1回程度の見直しを行うことが望ましいです。一度決めたポリシーも月日が流れると実情に合わなくなってくるからです。

文書作成の目的を見失わないこと

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移転価格文書作成の目的は、推定課税・追徴課税を免れるためです。

作成すればそれで終わりではなく、目的を達成できなければ意味がありません。一見立派な文書であっても、その内容が合理的説明力に欠けるものであれば追徴課税を防止できない可能性があります。

反対に施行規則の記載項目を網羅していなくても、親子間の取引価格の妥当性を説得力をもって説明できていれば、推定課税・追徴課税は防止できます。形式よりも中身が重要です。

文書に実効性を持たせ続けるという意味でも、定期的な改訂は必要です。そして適切に改訂を行うためには、社内に一定の知識・ノウハウが必要になってきます。移転価格文書を作成する際、コンサルタントに丸投げしてしまうと知識・ノウハウの蓄積が不十分になってしまうので注意が必要です。

「何が書いているか」は文書を読めば理解できますが、「なぜそう書いているのか」という理論的な背景は、文書の作成段階から関与しないと理解できません。

初めて文書化を行う場合はコンサルタントの助言が必要かもしれませんが、その時にコンサルタントにいろいろ質問して、知識とノウハウを吸収しておきましょう。

そうしておけば、その後のリニューアルは自社だけで行うことができます。特に毎年更新する「移転価格分析報告書」は、パターンも決まってきますので自社で十分に対応可能です。

可能な限り自社で対応することにより、コストを抑えつつ課税リスクを小さくしましょう。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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