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グループ利益の最大化という経済合理性 | 押方移転価格会計事務所
- 2025.10.29
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移転価格税制と海外寄附金課税は国外関連者との取引に適用されます。
独立企業間価格ではない価格で国外関連者と取引することによる税収減を認めないのが移転価格税制で、国外関連者に対する寄附金の損金算入を認めないのが海外寄附金課税です。
これらは要するに身内びいきを認めないという税制です。外国にいる身内と恣意的な取引をすることによって、日本の税収が減るのは認めないということです。
例えば、国外関連者の事業所に出張して行った営業支援費用は基本的には損金に算入できません。「身内だから支援したんでしょ」と言われるからです。
経済合理性があるか
しかしこの出張支援が身内以外にも同様に行うものであれば損金になる可能性は高くなります。
高額な装置を製造している企業が納入先に赴いて設置工事や動作確認を行う場合、設置工事費は装置代に含まれているので別途の請求をしなくても経済合理性がある場合があります。
そして今回たまたま国外関連者にも装置を納入することになったのであれば、設置工事費を請求しなくても身内びいきではなく経済合理性がある取引といえます。
あるいは簿価1000万円の機械を国外関連者に1円で売却したとします。単純に考えると国外関連者への寄附(低額譲渡)が疑われる取引です。
しかし設備更新のため日本本社としては早急に処分する必要があり、有害物質を含むなどの理由で廃棄に多額の費用がかかるのであれば1円売却でも経済合理性があるかもしれません。資本関係のない外部者に1円で売却することもあり得るので寄附も所得移転もないというロジックです。
このように第三者との取引でも成立し得る経済合理性のある取引と抗弁することは税務調査において有用です。
グループ利益の最大化
しかし経済合理性があっても所得移転や寄附金認定を免れないケースもあります。それが「グループ利益の最大化」という経済合理性です。
日本本社で大量に安く製造して、それを安値で国外関連者に販売し、価格競争力を武器に世界シェアを拡大させることによりグループ全体の利益の最大化を狙うという経営戦略は合理的といえます。
しかしその「安値で」販売とは、「独立企業間価格より安い価格で」という意味です。
国外関連者がグループ企業だからこそ実現した価格であり、その価格では第三者には売らないのですから、それこそが資本・支配関係に基づく所得移転(身内びいき)です。
日本サイドの低利益率が継続し、国外関連者の利益が相対的に高ければ移転価格税制によって所得の偏りを是正されても仕方ありません。
移転価格税制はあくまでも「独立企業間価格か否か」を問う税制です。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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