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第三者(非関連者)介在取引も移転価格税制の適用対象 | 押方移転価格会計事務所
- 2018.01.31
- 移転価格全般
移転価格税制は国外関連者との取引を独立企業間価格で行うことを求める税制です。
国外関連者とは基本的には出資比率50%以上の外国法人のことを指します。出資比率が50%以上の海外子会社との取引であれば、価格を自由にコントロールできる可能性があり、そのことによって税収が減ることを防止することが狙いです。
では海外子会社から直接購入(または販売)せずに資本関係のない第三者(商社など)を介して購入すれば、移転価格税制を免れることができるのでしょうか。
第三者介在取引も移転価格税制の適用対象
この点について、租税特別措置法第66条の4第5項に下記のような定めがあります。
「法人が当該法人に係る国外関連者との取引を他の者を通じて行う場合として政令で定める場合における当該法人と当該非関連者との取引は、当該法人の国外関連取引とみなして、第一項の規定を適用する。」(⇒つまり移転価格税制を適用する)
当然ですがそのような抜け道が認められるはずはなく、形式的に第三者を介在させた取引は移転価格税制の適用対象となります。上記の「政令で定める・・」の政令は、租税特別措置法施行令第39条の12第9項で下記のような内容です。
「法第六十六条の四第五項に規定する政令で定める場合は、同項の法人と同項の非関連者との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが同条第五項の当該法人に係る国外関連者に販売、譲渡、貸付けその他の方法によつて移転又は提供されることが当該取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合及び同項の当該法人に係る国外関連者と非関連者との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが同項の法人に販売、譲渡、貸付けその他の方法によつて移転又は提供されることが当該取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合とする。」
読みにくい文章ですが、間に入っている商社等と取引をした時点で親会社または子会社に転売することが決まっていて、取引価格も親子間で実質的に決まっている場合という意味です。
親子間取引の商流に第三者が介在している場合は、上記に該当するか確認してみて下さい。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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