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移転価格より寄付金の方が指摘が容易 | 押方移転価格会計事務所

移転価格税制 推定課税

調査する側の手軽さという点においては、移転価格よりも海外子会社への寄付金の方が怖ろしいです。

移転価格調査は、調査する当局側にも負担がかかります。小型化してきているとはいえ、一社の調査に半年以上はかかります。それに比べて、海外子会社への寄付金は否認がはるかに容易です。

「海外子会社に5000万円貸し付けてますね。」

          ↓

「利息は受け取ってないのですね。」

          ↓

「本来受け取るべき利息を、子会社に寄付したとみなします。」

と、いとも簡単に否認されてしまいます。

まず対策を打つべきは海外子会社への寄付金であり、移転価格対策はその次、ということができます。

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ここで海外子会社への寄付金とは海外子会社に何らかの支援を行い、その対価を受け取らないことを意味しています。

海外子会社への寄付金として指摘される主な項目には下記があります。

・海外子会社への出張支援
・海外出向者の人件費の親会社負担
・海外子会社への無利息貸付
・海外子会社からのロイヤルティーの未回収

企業が行う寄付は通常、一定額を損金に算入できます。国や地方公共団体への寄付は全額損金算入可能ですし、それ以外の寄付金については、資本金の金額をベースにした一定の損金算入限度額が設けられています。

ですが、海外子会社(国外関連者)への寄付については、損金算入が一切認められていません。税務調査で海外子会社への寄付であると認定された場合は、その全額が所得加算となります。

移転価格と寄付金は線引きがあいまいな面があり、本来は移転価格の問題とすべきものを寄付金として簡単に処理されるケースが相次いでいます。

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そこで当事務所では、寄付金の意味を広くとらえて移転価格と寄付金をセットで解決することを提案しています。

寄付金は5年間遡って追徴できますので、ひとつエラーが見つかれば数百万円は容易に追徴されてしまいます。

移転価格文書を作成するだけでは不十分ということです。海外子会社への寄付金についても、しっかり自社で対応できるようになることが重要です。

海外寄付金に対する対策が社内に浸透するようになると、「山田さん、先月中国の子会社に出張したと聞きましたが、出張旅費は子会社に請求すべきですか?日本本社の負担でいいですか?」

というように、ルーチンワークの一環として海外寄付金に対するチェックを行うことができます。このようなチェックは、外部のコンサルタントがその都度行うことは難しいので、自社で対応することの大きなメリットといえます。

海外に進出している企業は、移転価格と海外寄付金をセットと考えて自社で対応できるようになることを目指しましょう。

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