ローカルファイル(移転価格文書)の作成及び内製化構築
押方移転価格会計事務所のローカルファイル(移転価格文書)作成及び内製化
押方式ローカルファイル(移転価格文書)内製化メソッド
- 対面コンサルティング
- 社内研修会による全社的協力の獲得(オプション)
- 経理部門以外の関係者との打ち合わせ
- 電話・メール・テレビ会議によるフォロー
- テンプレートなどのツールの提供
- 国内外の移転価格関連最新情報の提供
上記を組み合わせることにより、効果的かつ効率的に「移転価格税制の理論的背景及び実務の理解」「最適な独立企業間価格算定方法によるローカルファイルの作成及び自力更新体制の構築」「移転価格税制に関する全社的な合意形成」を達成する独自手法です。
ローカルファイルに「どのように記載するのか」ではなく、「なぜそのように記載するのか」をご理解いただけるようご支援致します。
また最適な移転価格ポリシー(親子間の取引価格の設定方針、値決めの仕方)を構築し、そのポリシーに準拠した運営が行われるようご支援します。
「押方式内製化メソッド」から得られるベネフィット
☑移転価格税制の理論的背景と実務対応ノウハウが身につくので、次年度以降は自社で対応できるようになる
☑ご希望の海外子会社すべての文書化が完了
☑既存社員のみで最小限の労力で移転価格税制に対応できるようになる
☑海外出張旅費などの海外寄附金対策も同時に実施
☑移転価格税制の初歩からご支援するので事前知識は不要
ローカルファイル(移転価格文書)とは?
ローカルファイルとは独立企業間価格を算定するにあたって必要とされる情報を記載した書類で、税務当局から提出を求められた場合45日以内、または調査官が指定する期限(最長で60日)までに提出する必要があります。
ローカルファイル(移転価格文書)の基本的な記載内容
ローカルファイル(移転価格文書)の具体的記載項目については租税特別措置法施行規則第22条の10第1項に規定されています
イ海外子会社(国外関連者)との棚卸資産取引及び役務提供取引の内容
ロ親会社及び子会社それぞれが果たしている機能と負っているリスク
ハ国外関連取引に使用した無形資産の内容
二国外関連取引に関係する契約書または契約の内容
ホ国外関連取引の価格の決定方法とその交渉内容
へ国外関連取引にかかる損益計算書
ト国外関連取引が行われた市場の分析
チ各当事者の事業の方針
リ国外関連取引と密接に関連する他の取引の明細
<第22条の10第1項2号>
イ選定した独立企業間価格算定方法、その理由及び算定にあたり作成した書類
ロ比較対象取引の選定資料及びその明細
ハ利益分割法を採用した場合の両社に帰属する金額の算定資料
二複数の国外関連取引を一つの取引として扱った場合における理由及び各取引の内容
ホ差異の調整を行った場合はその理由及びその方法
ローカルファイル(移転価格文書)の意義
ローカルファイル(移転価格文書)とは、特定の海外子会社との取引について移転価格税制上の問題がないかどうか(=独立企業間価格で取引しているかどうか)を検証した文書のことです。
税務調査官からローカルファイル(移転価格文書)の提出を求められたものの、決められた期限以内に提出できない場合、海外子会社と業種や規模が類似する他の企業(比較対象企業)の利益率を用いる等の手法によって、一方的に追徴課税を受けるリスクがあります。(推定課税)
この推定課税を避けるための対策としてローカルファイル(移転価格文書)を作成することを移転価格文書化といいます。
ローカルファイル(移転価格文書)に関するよくある質問
- 推定課税とはどのような課税ですか?
- 推定課税とは、納税者がローカルファイルまたはそれに相当する資料を、調査官の指定期限までに提出できなかった場合に適用される課税手法です。対象は、同時文書化対象国外関連取引に限らず、同時文書化免除国外関連取引であっても適用される可能性があります。
この場合、国税当局は、取引内容が類似していると認められる法人(同業・同規模など)の売上総利益や営業利益を基に、独立企業間価格を推定し、移転価格課税を行うことが可能です。
なお、推定課税にあたって当局が使用した比較対象法人の選定基準や取引内容、調整方法などの詳細は、調査官の守秘義務により、納税者にすべて開示されるとは限りません。そのため、ローカルファイルの適切な作成と期限内の提出が、不要な課税リスクを回避する上で極めて重要です。 - 国外関連取引が数億円程度の法人でも、移転価格調査の対象になりますか?また、その際にローカルファイルの提出を求められることはありますか?
- はい、対象となる可能性があります。たとえ取引規模が小規模であっても、国外関連者(例:子会社)との取引条件が独立企業間原則に反していると判断されれば、移転価格課税による所得の増額調整が行われます。
また、国税当局では、移転価格調査と通常の税務調査を一体的に実施する体制へと移行しており、規模に関わらず移転価格に関する質問を受ける機会が増加する可能性があります。調査の中で、ローカルファイル相当の資料の提示を求められるケースもあります。
国税庁は、課税の公平性を確保するため、適正な納税が行われていないと判断した法人に対しては、規模を問わず厳格かつ的確な調査を行う方針です。 - 前事業年度における国外関連者との棚卸資産取引が数億円規模の場合、ローカルファイルを確定申告期限までに作成しておく必要はないのですか?
- 確かに、国外関連取引が一定規模(原則、取引総額が50億円未満、または無形資産取引が3億円未満)の場合には、確定申告書の提出期限までにローカルファイルを作成する義務はありません(同時文書化免除)。しかし、それだけで安心するのは危険です。
なぜなら、税務調査が行われた際には、同時文書化免除の取引であっても、調査官から60日以内にローカルファイル相当の文書の提出を求められることがあるためです(同時文書化対象法人は45日以内の提出が原則)。この期限内に資料が提出できない場合、推定課税を受けるリスクがあります。
さらに、ローカルファイルの作成は義務の有無だけでなく、取引条件が独立企業間価格に準拠していることを示すという観点でも重要です。これは、税務当局だけでなく、株主・取引先・従業員などのステークホルダーに対しても、ガバナンスを重視した健全な経営姿勢をアピールする役割を果たします。
したがって、取引規模が小さくても、事前にローカルファイルまたはそれに準じる資料を準備しておくことが強く推奨されます。
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