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国外関連者かどうかは形式+実質基準で判定 | 押方移転価格会計事務所

同時文書化 義務 国外関連者

移転価格税制は国外関連者との取引に適用される

国外関連者とは支配従属関係にある外国法人のことで、一般用語の「海外子会社」と近い意味を持っています。

国外関連者との取引に対しては移転価格税制が適用されるとともに、国外関連者に対する寄付金は他の寄付金と異なり、全額損金不算入となります。

海外子会社との取引価格を恣意的にコントロールすることにより、日本の親会社に帰属すべき利益が国外に逃げて、日本の税収が少なくなることを防止するために、このような特別ルールが設けられています。

まずは持ち株比率で判断する(形式基準)

国外関連者に該当するかどうかは、まずは持ち株比率で判定します。

形式基準と呼ばれるもので、A社(日本法人)がB社(外国法人)の株式を50%以上保有していれば、B社はA社の国外関連者に該当します。

さらにB社がC社(外国法人)の株式を50%保有している場合、C社もA社の国外関連者に該当します。つまりA社とC社が貿易をしていれば、その取引に対して移転価格税制が適用されることになります。

子会社が50%以上出資している会社(=孫会社)との取引にも恣意性が入る余地がありますので、移転価格税制の適用範囲に含まれるということです。

関連記事:「兄弟会社と孫会社も移転価格税制の適用対象」

実質基準も存在する

形式基準の他に実質基準も存在します。持ち株比率だけで判定すると、意図的に持ち株比率を49%にするなどの手法で移転価格税制の適用を免れようとする会社が出てくるからです。

主な実質基準は下記になります。

・役員の派遣

外国法人の代表者または役員の過半数を特定の日本企業から送り込んでいる場合、その外国法人は日本企業の国外関連者となります。

・取引依存関係

外国法人の売上のほとんどが、特定の日本企業への売上である場合、その外国法人は日本企業の国外関連者となります。

・資金依存関係

外国法人の事業資金のほとんどを、特定の日本企業からの借り入れでまかなっている場合、その外国法人は日本企業の国外関連者となります。

みなし国外関連取引

また国外関連者との間に形式的に第三者を介在させることによる課税逃れを防ぐためのルールもあります。
「みなし国外関連取引とは」

合弁企業も移転価格税制の対象となる

国外関連者に該当するかどうかの形式基準は、持ち株比率50%「以上」ですので、ちょうど50%出資の合弁設立企業も移転価格税制の対象になります。

ただ合弁企業と取引する場合、価格をコントロールすることができない場合もありますので、その交渉過程を書面で残しておけば、調査の際の考慮材料にはなります。

ですが不確実性が残りますので、50%出資の合弁企業も移転価格分析の対象に入れておく方が無難です。

国外関連者との取引は別表17(4)に記載する

国外関連者との取引については確定申告書の別表17(4)で報告することになっています。

新しく出資した会社が国外関連者に該当するのかどうか、株式の売却を行ったことにより国外関連者に該当しなくなったのかどうか等についてはその都度判定し、別表17(4)に反映することが必要です。

国外関連者に該当するのであれば、移転価格税制及び国外関連者への寄付金規定の適用を受けますので、課税リスクがないかどうかも合わせて検証が必要となります。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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